本文
公印の押印対象文書を見直しました
令和7年10月1日から、公印押印事務の簡略化、行政事務のデジタル化及び効率化の観点より、鳥栖市文書規程の一部を改正し、市が施行する公文書のうち公印を押印する文書を明確化しました。
なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。
公印の押印対象文書の見直しについて[PDFファイル/304KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)