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暴力団追放!「三ない運動」の推進

記事ID:0002932 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 市民が「三ない運動」を実践して、皆様の力で暴力団を追放し、安全・安心なまちづくりを推進しよう!

  • 暴力団が恐れているもの、それは、あなたの暴力団をおそれない「勇気」なのです

勇気の画像

1.暴力団を「利用しない」

  • 債権取立、交通事故の示談や工事の地元対策などに暴力団を利用してはいけません。暴力団対策法では、指定暴力団に対し、一定の暴力的要求行為を依頼することを禁止しています。

2.暴力団を「恐れない」

  • 暴力団を必要以上に恐れず、勇気を持って毅然とした対応をしましょう。
  • 暴力団から被害や不当要求を受けたときは、はっきり拒否するとともに、直ちに警察に届けましょう。

3.暴力団に「金を出さない」

  • 用心棒代やみかじめ料など、名目の如何を問わず、暴力団にお金を出してはいけません。
  • あなたの企業にとって必要のない高価な図書やその他の物品を買ってはいけません。
  • 家賃、光熱水費、電話代などを支払ってもらうべき代金の支払いを免除,猶予して経済的利益を与えてはいけません。

暴力団による悩み・困りごと相談

暴力団からの嫌がらせ、不当な要求などでお困りの方、暴力団を離脱したい方、させたい方は、佐賀県警察本部・佐賀県暴力追放運動推進センターにご相談ください。

  • 佐賀県警察本部暴力相談110番 Tel 0952-24ー0110
  • 公益財団法人 佐賀県暴力追放運動推進センター
    〒840-0831 佐賀県佐賀市松原一丁目1番1号 (佐賀県警察本部 別館2階)
    Tel 0952-23-9110 Fax 0952-23-9107

※ 公益財団法人佐賀県暴力追放運動推進センター(略称 暴追センター)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により、佐賀県公安委員会から指定を受け、暴力団排除のため広報啓発活動や暴力相談活動などを行っています。

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