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暴力団対策法で禁止されている21の行為

記事ID:0002933 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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暴力団対策法により、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の威力を示して行う不当な行為(暴力的要求行為)が禁止されています。
平成20年に暴対法が改正され、暴力的要求行為に行政庁が行う許認可等に関する要求行為などが加えられたことにより、禁止されている暴力的要求行為が不当贈与要求行為、用心棒料等要求行為等とあわせて、21類型となりました。

1 口止め料を要求する行為

  • 企業や団体の不正な経営内容や異性問題のスキャンダル等、人に知られていない事実の宣伝または公表にかこつけて、口止め料として金品等を要求する行為

2 寄附金や賛助金等を要求する行為

  • 寄附金、賛助金、その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求する行為

3 下請参入等を要求する行為

  • 建設工事等の請負業務に関連して、その発(受)注者が拒絶しているにもかかわらず、下請参入、資材の納入等の受入れを要求する行為

4 縄張り内の営業者に対して「みかじめ料」を要求する行為

  • あいさつ料、ショバ代等の名目で、その営業を営むことを容認する対償(見返り)として金品等の供与を要求する行為

5 縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為

  • 日常業務用の物品購入、興行の入場券、パーティ券等の購入、用心棒代等を要求する行為

6 利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為

  • 金銭を目的とする消費賃借上の債務で、利息制限法に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴うものについて、債務者に対し、履行を要求する行為

7 不当な方法で債権を取り立てる行為

  • 人から依頼を受け、報酬を得てまたは報酬を得る約束をして、債務者に対し、乱暴な言動を交えたり、迷惑を覚えさせるような方法で訪問したり、電話をかけるなどして債権を不当に取り立てる行為

8 借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為

  • 金銭を目的とする消費賃借上の債務や家賃、購入した物品の代金等の全部または一部の免除や履行の猶予をみだりに要求する行為

9 不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為

  • 金銭貸付業者以外の者に対して、みだりに金銭の貸付け、手形割引等を要求し、または金銭貸付業者に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、貸付け、手形割引等を要求する行為

10 不当な信用取引を要求する行為

  • 証券会社に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、有価証券の信用取引を行うこと、または著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求する行為

11 不当な株式の買取り等を要求する行為

  • 株式会社に対し、みだりに自己株式の買取りまたはそのあっせんを要求したり、株式会社の取締役、監査役、株主に対しその者が拒絶しているにもかかわらず、買取り、あっせんを要求する行為

12 不当な地上げをする行為

  • 正当な権原に基づいて建物や敷地を使用している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求する行為

13 土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為

  • 土地、建物を占拠したり、自己の氏名を表示したり(支配の誇示)して、所有権者、担保権者等が拒絶しているにもかかわらず、支配の誇示をやめることの見返りとして明渡し料等を要求する行為

14 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為

  • 依頼を受け、報酬を得て、または報酬を得る約束をして、交通事故等の示談交渉を行い、損害賠償として金品を要求する行為

15 商品の欠陥等を口実に損害賠償等を要求する行為

  • 買った商品、受けたサービスの欠陥等を口実に損害賠償等の名目で、あるいは有価証券の売買で、損害を被ったと因縁を付けて損失補てんを要求する行為

16 許認可等をすることを要求する行為

  • 行政庁に対し、許認可等の要件に該当しないのに許認可等をするよう要求したり、不利益処分の要件に該当するのに不利益処分をしないよう要求する行為

17 許認可等をしないことを要求する行為

  • 行政庁に対し、許認可等の要件に該当するのに許認可等をしないよう要求したり、不利益処分の要件に該当しないのに不利益処分をするよう要求する行為

18 公共工事の入札に参加させることを要求する行為

  • 国、地方公共団体等が行う入札に関して、参加資格がない者や指名基準に適合しない者を入札に参加させるよう要求する行為

19 公共工事の入札に参加させないことを要求する行為

  • 国、地方公共団体等が行う入札に関して、参加資格がある者や指名基準に適合する者を入札に参加させないよう要求する行為

20 公共工事の契約の相手方としないことを要求する行為

  • 国、地方公共団体等が発注する公共工事に、特定の者を当該工事契約の相手方としないようみだりに要求する行為

21 公共工事の契約の相手に対する指導等を要求する行為

  • 国、地方公共団体等に対し、公共工事の契約の相手方に、下請等の発注や資材、物品を納入等させるよう指導、助言等することをみだりに要求する行為

暴力団による悩み・困りごと相談

暴力団からの嫌がらせ、不当な要求などでお困りの方、暴力団を離脱したい方、させたい方は、佐賀県警察本部・佐賀県暴力追放運動推進センターにご相談ください。

  • 佐賀県警察本部暴力相談110番 Tel 0952-24-0110
  • 公益財団法人 佐賀県暴力追放運動推進センター
    〒 840-0831 佐賀県佐賀市松原一丁目1番1号 (佐賀県警察本部 別館2階)
    Tel 0952-23-9110 Fax 0952-23-9107

※ 公益財団法人佐賀県暴力追放運動推進センター(略称 暴追センター)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により、佐賀県公安委員会から指定を受け、暴力団排除のため広報啓発活動や暴力相談活動などを行っています。

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