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鳥栖市暴力団排除条例について

記事ID:0002934 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 佐賀県では、平成24年1月1日より佐賀県暴力団排除条例が施行され、鳥栖市でも暴力団の排除に関し、基本的理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって、市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とした「鳥栖市暴力団排除条例」を制定しました。

基本理念

 「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に対し資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」、「暴力団事務所を開設させないこと」を基本とし、市と市民等が相互に連携及び協力して推進していきます。

条例の内容

市の責務

 国、県、他の市町、市民及び関係機関等と相互に連絡及び協力して暴力団排除のための施策を推進していきます。

市民等の責務

  • 市が実施する暴力団の排除のための施策に協力するよう努めます。
  • 暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定したものに対し、金品などの利益や供与をしてはいけません。
  • 暴力団に資すると認められる情報を知ったときは、市や警察に情報提供するように努めます。

市が実施する措置

  • 市の公共工事その他の市の事務または事業によって暴力団に利益をもたらすことがないよう、入札に暴力団などを参加させないなどの措置を講じます。
  • 市が設置する公の施設が、暴力団の活動に利用されることによって暴力団の利益になると認められるときは、利用を許可しないなどの措置を講じます。
  • 市民などに暴力団の排除の重要性について理解を深めてもらうよう、広報・啓発を行います。

 ※暴力団等とは、暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者です。また、暴力団と密接な関係を有する者については次のとおりです。

  • 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力、又は関与している者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  • 暴力団又は暴力団員であることを知りながら利用している者
  • 役員等に暴力団員等又は前4項目に掲げる者がいる法人その他の団体又は個人
  • 暴力団員等がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

生徒に対する教育等

 市立中学校では、「暴力団に加入せず、また暴力団による被害を受けないようにするための必要な教育」を行います。また、生徒の育成に携わる人に対して情報提供などを行います。

暴力団被害に関する通報や相談

  • 鳥栖警察署 Tel 0942-83-2131
  • 佐賀県警察本部暴力相談110番 Tel 0952-24ー0110
  • 公益財団法人 佐賀県暴力追放運動推進センター
    〒840-0831 佐賀県佐賀市松原一丁目1番1号 (佐賀県警察本部 別館2階)
    Tel 0952-23-9110 Fax 0952-23-9107

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