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国民保護計画
国民保護とは
平成16年9月に「国民保護法」が施行され、武力攻撃や大規模なテロなどから国民の生命、身体及び財産を守る法体系ができあがりました。
国民保護とは、この法律に基づき、万一こうした事態が発生した場合に、国や地方公共団体、関係機関など密接に連携して、住民の避難や救援、被害を最小化するために実施する措置のことです。
国民保護法とは
平成15年6月に有事法制の基本法として武力攻撃事態対処法が施行されました。これを受けて平成16年9月に有事関連法案の一つとして国民保護法(正式名称は「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」です。)が施行されました。
この法律は、名称のとおり武力攻撃や大規模なテロなどから国民を保護するためのもので、国や地方公共団体等の役割や、被害発生から避難や救援、災害復旧までの措置を定めたものです。
国民保護法の主なポイント
- 武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
- 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
- 住民の避難や救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置についての具体的な内容を定めています。
- 緊急対処事態においても、武力攻撃事態等における国民保護措置に準じた措置(緊急対処保護措置)を実施することとしています。
- 国民の保護のための措置を実施するにあたっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。
国民保護計画
国民保護計画とは、国や地方公共団体、関係機関のそれぞれが、国民保護法に定められた自らの役割に基づき、避難や救援などの国民の保護のための措置について的確に実施できるように、あらかじめ定めておくものです。
平成17年度は国の省庁や都道府県などが作成しました。平成18年度は市町村や関連する地方の公共機関が作成することになっています。
鳥栖市においては、平成18年1月に作成された「佐賀県国民保護計画」に基づいて、平成18年度に「鳥栖市国民保護計画」を策定しました。
国民保護計画策定までの経過
平成16年 |
6月14日 |
国民保護法成立 |
---|---|---|
9月17日 |
国民保護法施行 | |
平成17年 |
3月25日 |
国民の保護に関する基本指針が閣議決定される |
平成18年 |
1月20日 |
佐賀県国民保護計画決定 |
1月31日 |
市町村国民保護モデル計画が示される | |
3月31日 |
鳥栖市国民保護協議会条例公布、施行 | |
5月31日 |
第1回 鳥栖市国民保護協議会開催(計画案の諮問) | |
8月31日 |
第1回 鳥栖市国民保護協議会幹事会開催 | |
9月29日 |
第2回 鳥栖市国民保護協議会開催 | |
11月30日 |
第2回 鳥栖市国民保護協議会幹事会開催 | |
平成19年 |
2月7日 |
第3回 鳥栖市国民保護協議会開催 |
2月8日 |
国、佐賀県共催の「国民保護図上訓練」に参加 | |
3月1日 |
パブリック・コメント実施(~15日) | |
3月16日 |
鳥栖市国民保護協議会から答申を受ける | |
3月28日 |
佐賀県との協議を経て、鳥栖市国民保護計画を決定 | |
6月19日 |
鳥栖市国民保護計画を市議会へ報告 |
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