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犯罪被害者等支援について

記事ID:0002953 更新日:2022年11月11日更新 印刷ページ表示
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犯罪被害者週間

毎年11月25日から12月1日までの期間を「犯罪被害者週間」と定め、この期間を中心に、犯罪被害者等への理解の増進を図るための広報を行っています。

 ひとりで悩まずに相談してください。

 【警察相談室】(24時間対応)

  警察本部 ♯9110または0952(26)9110

 【レディーステレホン】

  警察本部 0952(28)4187

 【性犯罪被害相談】

  ♯8103(ハートさん)

【犯罪被害者等支援総合的対応窓口】

  総務課 0942(85)3506

条例等の制定

 鳥栖市は、犯罪被害者などの支援を推進し、受けた被害の回復および軽減を図ることにより、犯罪被害者などが安心して暮らすことができるまちづくりを実現するため「鳥栖市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

総合窓口の設置

 不幸にして犯罪被害にあわれた方や、その家族・遺族の方が受けた被害の軽減・回復を図るため総合的な支援相談窓口を設置します。
 総合窓口では、犯罪被害者などが直面している様々な問題について相談に応じ、必要に応じた情報提供や関係機関との連絡調整を行います。

総合窓口

 総務部総務課庶務係
 電話番号 0942-85-3506
 受付時間 月曜日~金曜日(祝日を除く)8時30分~17時15分

見舞金の支給

 犯罪被害に遭われた市民に対し、経済的負担の軽減を図るため見舞金を支給します。

  遺族見舞金 傷害見舞金
金額 30万円 10万円
要件 死亡 1か月以上の治療を要す
対象 被害者の遺族 被害者本人

詳しくは、総合窓口にご相談ください。

その他 相談機関・関係機関

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