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木造住宅の耐震診断派遣及び耐震改修工事の補助をします

記事ID:0001930 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示
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 平成28年4月に発生した熊本地震では、旧耐震基準により建設された木造住宅が倒壊して大きな被害が発生しました。これを受けて、市は、(1)耐震診断を希望する対象住宅に耐震診断士を派遣(2)耐震改修工事に対する補助を行うことにより、安全・安心な住まいづくりを進めていきます。

(1)耐震診断派遣事業

耐震診断派遣事業制度の概要

「佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士」(耐震診断士)が対象住宅を訪問し、目視及び図面等により住宅を調査し、耐震性を評価します。

対象となる木造住宅

  次のすべてに該当する木造住宅

  1. 市内にある木造住宅であること
  2. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること
  3. 柱、梁その他の主要構造部が木材の在来軸組構法によって造られた住宅であること
  4. 個人が所有し、自ら居宅する一戸建て住宅(事業に使用している・他の者に賃貸しているものや空き家でないもの)

対象者

対象となる住宅の所有者または所有者の親族で自ら居住している方

手数料

5,000円

(2)耐震改修工事費用の補助

補助対象となる木造住宅

 次のすべてに該当する木造住宅で耐震診断(※)の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

  1. 市内にある木造住宅であること
  2. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること
  3. 柱、梁その他の主要構造部が木材の在来軸組構法によって造られた住宅であること
  4. 個人が所有し、自ら居宅する一戸建て住宅(事業に使用している・他の者に賃貸しているものや空き家でないもの)
    ※耐震診断は、一般財団法人日本建築防災協会による『木造住宅の耐震診断と補強方法』に定める「一般診断」に基づき行う耐震性能に関する診断であれば、市の補助を受けたものである必要はありません。

補助の対象者

 次の条件を満たしている方

  1. 上記の木造住宅を所有し、かつ居住する方、またはその親族等で耐震改修工事にかかる費用を負担する方
  2. 鳥栖市の市税を滞納していない方

耐震改修工事施工者の条件

 市内に事業所を有する個人事業者または市内に本店を有する法人事業者

耐震改修工事の方法

 耐震診断の結果において、建物の上部構造評点が1.0未満のものを、1.0以上になるよう補強する工事

補助金の算出方法

 耐震改修工事及び耐震補強設計に要する費用に80パーセントを乗じた額で、60万円を上限(千円未満は切り捨てます)

(3)募集期間・件数等について

募集期間

 令和5年6月1日(木曜日)から10月31日(火曜日)まで
 ただし、募集件数に達した場合は終了します。

募集件数

  1. 耐震診断  6件
  2. 耐震改修工事への補助 1件

募集要項等の配布

 以下から印刷いただくか、建設課窓口にお越しください。
 なお、制度の詳しい説明をしますので、印刷した場合も、必ず建設課住宅係(0942-85-3600)にお問い合わせください。

1 耐震診断派遣事業

・耐震診断派遣の募集要項 [PDFファイル/293KB]

・耐震診断派遣申込書及び誓約書 [Wordファイル/27KB]

 

2 耐震改修工事補助

・耐震改修工事補助の募集要項 [PDFファイル/297KB]

・耐震改修補助交付申請書及び誓約書.docx [Wordファイル/25KB]

・書類の記入例 [PDFファイル/108KB]

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