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令和8年4月1日から自転車の交通違反に青切符制度が施行されます~自転車歩行者道の確認~
自転車の取締りに関する法律が変わります!
令和8年4月1日から「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)の施行により自転車の交通違反に対する取締りに青切符が導入されます。
16歳以上が対象です。
今回変わるのは検挙後の手続きだけで、自転車の交通違反そのものは以前と変わりません。
これまでは赤切符の対象だった交通違反の一部が青切符の対象になるものです。


青切符の対象になる交通違反は100種類以上あります。
以下の表は青切符の対象となる反則行為の一例です。
| 反則行為 | 反則金の額 |
|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 通行区分違反 | 6,000円 |
| 交差点安全進行義務違反 | 6,000円 |
| 横断歩行者等妨害等 | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 自転車制御装置不良 | 5,000円 |
| 並進禁止違反 | 3,000円 |
青切符の導入後も、自転車の交通違反に対しては基本的に「指導警告」が実施されます。
ただし、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙=青切符・赤切符の対象となります。
また、違反により実際に交通事故を起こしてしまった場合は赤切符の対象になります。
赤切符の対象は14歳以上です。
自転車の交通ルール及び自転車取り締まりへの青切符導入の詳細については以下の各リンク及び「自転車ルールブック」をご参照ください。
佐賀県警察ホームページ https://www.police.pref.saga.jp/koutsu/jikoboshi/_7107/_11826.html<外部リンク>
警察庁ホームページ(自転車の安全利用の促進) https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/index.html<外部リンク>
警察庁ホームページ(自転車ポータルサイト)https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/index.html<外部リンク>
自転車の歩道通行について(車道が原則 左側を通行 歩道は例外 歩行者優先)
自転車は軽車両に分類される自動車の仲間です。
そのため自転車も原則車道を通行しなければなりません。
©警視庁
ただし、自転車でも歩道を通行できる例外があります。
- 道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき。
- 13歳未満の方若しくは70歳以上の方または一定の身体障害を有する方が運転するとき。
- 車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
もしも上記のような場合に歩道を自転車で通行する際は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
※この時、歩道内を通行するのであれば道路の左側である必要はありません。
ただし、歩道から車道に出た場合は逆走になることがあるため注意しなければなりません。
©警視庁
また、自転車が歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。
歩道は歩行者が優先です。
参考:鳥栖市内の自転車が通行できる歩道
下の地図に道路標識等で自転車が通行できるとされる歩道(自転車歩行者道)は青色で、対象外の歩道については赤色で示しています。
自転車が通行できる歩道については鳥栖警察署から情報提供いただいたものを引用しています。
※地図は必ずしも現地と精密に整合しているものではありません。自転車を運転する際は現地の標識または警察官の指示に従ってください。
交通ルールを守って安全・安心な運転をお願いいたします。
自転車歩行者道:青 自転車歩行者道ではない歩道:赤
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