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後退道路(セットバック)用地

記事ID:0001195 更新日:2021年5月11日更新 印刷ページ表示
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建物の新築・増築・改築などを計画する場合は、着工前に「建築確認申請」の手続きが必要です。
また、敷地は幅員4m以上の道路に、敷地の間口が2m以上接していなければなりません。
4m未満の道(指定道路)に敷地が接する場合は、道路とみなすため、原則として道の中心線から2m後退しなければなりません。なお、後退した敷地内(後退道路用地)には建物や擁壁、門、塀は建築できません。
詳しくは東部土木事務所(電話0942-83-4176)へ。

後退道路用地の取扱い

後退道路用地は、道路として利用していくことになりますが、下記のとおり所有権の違いにより管理が異なります。
鳥栖市では、平成13年4月1日より、後退道路用地を公の道路として確保するため、後退道路用地の所有者に寄附をお願いし、市が整備を進めていくことになりました。
建築確認の事前に当課との協議の上、後退道路用地を寄附していただく場合は、後退道路用地の測量費用の一部を市が負担するほか、その後舗装等の整備工事を行います。
※事前に当課との協議をお願いします。

区分 所有権 維持管理 工作物等の移転 その他
寄附 市に移転 市が管理 自己負担 市が境界杭等設置
自己管理 私有のまま 所有者が管理 自己負担 個人で設置

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