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知っているようで知らない!? 自転車のルール
自転車は車やオートバイと同じ「車両」の仲間です。
自転車に乗る場合は、「運転者」の意識を持って、周囲の車や人に迷惑をかけないように、交通ルールを守った通行をしましょう!
まずは自転車の点検・整備を!
ブレーキが故障した自転車に乗ることは大変危険です。乗る前に前輪後輪のブレーキがきちんときくか点検しましょう。また、ライトが点灯するかを確認し、安全のため反射材をつけましょう。
自転車安全利用五則を守りましょう!
1.自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道が区別されているところは車道通行が原則です。
※違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
2.車道は左側を通行
自転車は道路の左端に寄って通行しなければなりません。
※違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車通行可の歩道では、すぐに停止できる速度で走行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
※違反すると、2万円以下の罰金または科料。
4.安全ルールを守る
飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
※違反すると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
二人乗りは禁止
6歳未満の子どもを1人乗せるなどの場合を除き、二人乗りは禁止です。
※違反すると、2万円以下の罰金または科料。
並進は禁止
並進可の標識のある場所以外では、並んで通行することは禁止です。
※違反すると、2万円以下の罰金または科料。
夜間はライトを点灯
夜間は前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけましょう。
※違反すると、5万円以下の罰金。
信号を守る
信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」の信号機のある場合は、その信号に従ってください。
※違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
交差点での一時停止と安全確認
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行しましょう。安全確認を忘れずに。
※違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
5.子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
事故発生時の措置
事故が発生したときは、下の対応をしてください。
・負傷者を救護して、救急車(119番)を手配する
・ほかの人や車に危険が及ばないようにする
・どんなに小さな事故でも、最寄の警察署(110番)に報告する
・保険に加入していたら、すぐに保険会社や代理店に連絡する
交通ルールを守ることは、自分の命を守ることです!逆に加害者になってしまう可能性もあります。
運転者という意識をもって、自転車の安全運転を心がけましょう。