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市道を一時的に使用したい
工事のためクレーン車や大型トラックなどを一時的に市道上に駐車したい、市道でチラシを配布したい、市道上で路上ライブを行いたいなど、一時的に市道を使用したいときは、事前に維持管理課へ道路一時使用届出書を提出してください。
市道を一時的に使用するときの手続き
届出の対象となる行為
・市道上の上空または地下において、保守、管理棟を行う工事または作業
・資機材の搬入または搬出、生コンクリートの打設等を行う作業
・採血、レントゲン撮影、交通量調査、測量、測定等を行う作業
・祭礼行事、記念行事、式典その他これに類する催し物を行う行為
・競技会、集団行進、パレード等を行う行為
・消防、避難、救護等の訓練を行う行為
・道路に人が集まり、または通行する者の注意を引くような方法で、演説、演芸、演奏、放送、テレビ放映等を行う行為
・寄付金、署名等の募集を行う行為
・宣伝物、印刷物その他これに類する物の交付または配布を行う行為
・その他市長が特に認める行為
提出書類
・位置図
・道路の使用状況が分かる図面
・その他市長が必要と認める書類
提出部数
1部
提出先
維持管理課
その他の注意事項
道路の使用や工事にあたっては、警察の道路使用許可も必要です。詳しくは鳥栖警察署(Tel:0942-83-2131)へお問い合わせください。