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公園でのボール遊びについて
ボール遊びは、体を動かす楽しさを感じるとともに、心身の健康や健やかな成長につながる大切な活動の一つです。このため、市内の公園では、一部の公園を除き、ボール遊びを可能としています。公園でのボール遊びについて、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
公園は、子どもから高齢の方まで、多くの方が利用される身近な憩いの場です。ボール遊びを行う際には、周囲の安全や利用時のマナーを十分に守って遊びましょう。

公園で楽しめるボール遊び
同じボール遊びでも、ボールを投げる力や動きの俊敏さは、年齢や発達段階によって大きな個人差
があるため、状況によっては思わぬ事故につながる場合があります。
公園では、次の表にあるような、比較的ボールのコントロールが可能で、他の公園利用者に迷惑や
危害を及ぼす恐れの少ないボール遊びを楽しんでください。
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ボール遊び |
理由 |
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数人で、ビニールボール等を使用して行うキャッチボール |
・比較的ボールのコントロールができるため ・他の公園利用者に危害を及ぼす恐れが少ないため |
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周囲を確認しながら数人で、サッカーボールやバスケットボールなど比較的危険性の低いボールを使用して行うパス、ドリブル |
注)安全上の理由などから、地域住民の合意を得てボール遊びを禁止した公園や、面積が狭い公園では、ボール遊びはできません。
公園内の看板等をご確認ください。

公園での禁止行為
公園では、周囲の方に迷惑及び危険な行為、その可能性がある行為はできません。
また、競技スポーツの試合や練習、指導者のもとで行う本格的なトレーニング、他の利用者との
接触や事故につながるおそれがある行為等も、公園内では実施できません。
他の利用者や近くにお住まいの方への迷惑にならないよう,ルールとマナーを守って楽しく利用
しましょう。
【禁止行為例】
・ゴルフをする行為(素振りを含む。)
・集団で占有して行う野球やサッカー等の球技※1
・金属または木製バット及び硬球を使用した野球をする行為(素振りを含む。)
・打撃、遠投、ロングパス、ロングキック、アタック、スパイクなど、ボールのコントロールが難しい行為
・柵やフェンスに向かってボールを蹴ったり、投げたりする行為

※1 次表の公園では、少年野球などの団体が事前に占用許可を得た場合は、
集団で球技を行うことができます。
集団での球技など、場所を独占して遊ぶ場合は、お問い合わせください。
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公 園 |
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市民公園第1運動広場 |
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市民公園第2運動広場 |
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市民公園第3運動広場 |
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市民公園芝広場 |
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藤木グラウンド |
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酒井西グラウンド |
公園以外のボール遊びができる施設
市内7か所の運動広場は、大会利用時を除き、毎週土曜日(9時~17時)に一般利用が可能です。
各運動広場利用に関する詳細については、以下のページをご確認ください。(広場名をクリックすると詳細ページが開きます。)








