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公園でのボール遊びについて

記事ID:0102210 更新日:2026年6月24日更新 印刷ページ表示
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 ボール遊びは、体を動かす楽しさを感じるとともに、心身の健康や健やかな成長につながる大切な活動の一つです。このため、市内の公園では、一部の公園を除き、ボール遊びを可能としています。公園でのボール遊びについて、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 公園は、子どもから高齢の方まで、多くの方が利用される身近な憩いの場です。ボール遊びを行う際には、周囲の安全や利用時のマナーを十分に守って遊びましょう。

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公園で楽しめるボール遊び

 同じボール遊びでも、ボールを投げる力や動きの俊敏さは、年齢や発達段階によって大きな個人差

があるため、状況によっては思わぬ事故につながる場合があります。

 公園では、次の表にあるような、比較的ボールのコントロールが可能で、他の公園利用者に迷惑や

危害を及ぼす恐れの少ないボール遊びを楽しんでください。

ボール遊び

理由

数人で、ビニールボール等を使用して行うキャッチボール

・比較的ボールのコントロールができるため

・他の公園利用者に危害を及ぼす恐れが少ないため

周囲を確認しながら数人で、サッカーボールやバスケットボールなど比較的危険性の低いボールを使用して行うパス、ドリブル

 注)安全上の理由などから、地域住民の合意を得てボール遊びを禁止した公園や、面積が狭い公園では、ボール遊びはできません。

   公園内の看板等をご確認ください。

キャッチボールのイラスト「友達」  ボール遊び

公園での禁止行為

 公園では、周囲の方に迷惑及び危険な行為、その可能性がある行為はできません。

 また、競技スポーツの試合や練習、指導者のもとで行う本格的なトレーニング、他の利用者との

接触や事故につながるおそれがある行為等も、公園内では実施できません。

 他の利用者や近くにお住まいの方への迷惑にならないよう,ルールとマナーを守って楽しく利用

しましょう。

【禁止行為例】

 ・ゴルフをする行為(素振りを含む。)

 ・集団で占有して行う野球やサッカー等の球技※1

 ・金属または木製バット及び硬球を使用した野球をする行為(素振りを含む。)

 ・打撃、遠投、ロングパス、ロングキック、アタック、スパイクなど、ボールのコントロールが難しい行為

 ・柵やフェンスに向かってボールを蹴ったり、投げたりする行為

 

公園 親子

 

※1 次表の公園では、少年野球などの団体が事前に占用許可を得た場合は、

    集団で球技を行うことができます。

      集団での球技など、場所を独占して遊ぶ場合は、お問い合わせください。

公 園

市民公園第1運動広場

市民公園第2運動広場

市民公園第3運動広場

市民公園芝広場

藤木グラウンド

酒井西グラウンド

公園以外のボール遊びができる施設

  市内7か所の運動広場は、大会利用時を除き、毎週土曜日(9時~17時)に一般利用が可能です。

  各運動広場利用に関する詳細については、以下のページをご確認ください。(広場名をクリックすると詳細ページが開きます。)

  ・元町運動広場

  ・儀徳町運動広場

  ・高田町運動広場

  ・下野町運動広場

  ・飯田町運動広場

  ・市民運動広場

  ・基里運動広場

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