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開発行為について

記事ID:0003179 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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1.開発行為の定義

 開発行為とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいい、具体的には次の場合に開発行為に該当します。

  1. 道路・公園等の公共施設の新設、付替または廃止等による区画の変更
  2. 切土・盛土等による土地の形質の変更
  3. 農地、山林等宅地以外の土地を宅地とする土地の性質の変更

なお、次の場合は開発行為には該当しません。

  1. 単なる分合筆による権利区画の変更
  2. 土地の区画形質の変更が行われる場合であっても、建築物の建築または特定工作物の建設をしないもの(露天駐車場、露天資材置き場の造成など)
  3. 建築物の建築または特定工作物の建設に附随する、建築または建設と不可分一体の工事と認められる土木工事または整地(基礎打ち、土地の掘削等の行為)
  4. 建築物の建築に際し、切土、盛土等の造成工事を伴わず、かつ、従来の敷地の境界の変更について、既存の建築物の除去やへい、かき、さく等の除去、設置が行われるにとどまり、公共施設の整備が必要ないと認められるもの

2.許可を要する開発行為

   鳥栖市内で下記の開発行為をしようとする場合は、佐賀県知事の許可が必要です。また、開発許可を受けた後、その内容を変更するときも佐賀県知事の許可が必要となります。

区域区分

許可が必要な面積

市街化区域

1,000平方メートル以上

市街化調整区域
※開発行為は原則禁止

面積規定なし(すべて必要)

3.許可を要しない開発行為

  1. 市街化区域において行う開発行為で、その規模が1,000平方メートル未満のもの
  2. 市街化調整区域で行う農林漁業のために使用する一定の建築物、またはその従事者の住宅のための開発行為(例:畜舎・蚕室・温室・農機具その他の収納施設等、または90平方メートル以内の農林漁業用建物)
  3. 駅舎その他の鉄道施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち政令で定める建築物を建築するための開発行為
  4. 都市計画事業・土地区画整理事業等として行う開発行為
  5. 非常災害のための必要な応急措置として行う開発行為
  6. 仮設建築物や付属建築物等を建築するための簡易な開発行為

4.開発区域の定義

  開発区域とは、開発行為をする土地の区域をいい、主として建築物の建築、または特定工作物を建設するために必要となる敷地及び道路等の区域を総称したものです。

 建築物の建築に附随して駐車場、厚生施設としてのテニスコートやグラウンド等が敷地内に併設される場合には、これらの施設は建築物機能の一環と認められますのでそれらを含めて開発行為を行う土地の区域(開発区域)とみなします。

5.開発許可の手引き・申請様式(佐賀県)

 都市計画法第32条の規定に基づき、公共施設の管理者との協議・同意を得た後に、開発申請となります。

 32条の申請については、必ず公共施設の管理者と事前協議を実施し、調整が整ったのちに鳥栖市都市整備課へ申請して下さい。

 開発申請については、鳥栖市(開発区域が鳥栖市内の場合に限る)を経由し、佐賀県(許可権者)へ提出することとなります。(提出部数は、開発面積が1ha以上のもの及び開発審査会付議事項のものは3部、その他は2部となります。)

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