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市街化調整区域における50戸連たん制度

記事ID:0003185 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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佐賀県都市計画法施行条例第5条第1項第1号の規定に基づく区域指定(50戸連たん)

 本市は鳥栖基山都市計画区域として、昭和48年に市街化区域と市街化調整区域に区分する、いわゆる「線引き」を実施し、建築物の規制や誘導により都市の健全で秩序ある発展に努めてきました。
 市街化調整区域は、都市計画法では「市街化を抑制すべき区域」とされ、農地や自然環境の保全を図る地域と位置付けられており、都市計画法の立地基準等を満たした一部の建築物のみしか建築することができません。
 しかし、市街化調整区域の既存集落においては、人口減少や少子高齢化等の進展が課題となっていることから、本市では、既存集内の人口減少の抑制と地域コミュニティの維持を図ることを目的に、佐賀県都市計画法施行条例に基づく区域指定(50戸連たん)の運用を行っています。
 これにより、指定区域内では戸建専用住宅の開発(建築)が可能となりますが、以下の点について注意が必要です。

注意事項

  • 指定区域内であっても、道路接道要件を満たさない土地には開発(建築)できません。
  • 都市計画法で定められた開発許可不要とされている建築物以外は、すべて開発(建築)許可が必要となります。
  • 指定区域内の農地については、上記開発(建築)許可と共に、農地転用許可が必要となります。
  • これまでの許可要件(都市計画法第34条各号)は従前どおりの運用となります。
  • 50戸連たん制度の運用では、共同住宅の開発(建築)はできません。

指定区域

(名称)江島地区(平成30年4月10日区域指定 佐賀県告示第178号)

区域の所在

区域面積
(ha)

開発(建築)
可能な建築物

建ぺい率/容積率
(%)

高さ制限
(m)

江島町の一部

40.4ha

戸建専用住宅のみ

60/200%

10m

(指定区域図)江島地区指定区域[PDFファイル/2.2MB]
 ※区域図は参考図であるため、土地・建物の取引や開発(建築)の際には、都市整備課においてご確認下さい。

 

(名称)養父地区(令和5年4月11日区域指定 佐賀県告示第96号)

区域の所在

区域面積
(ha)

開発(建築)
可能な建築物

建ぺい率/容積率
(%)

高さ制限
(m)

養父地区の一部

9.5ha

戸建専用住宅のみ

60/200%

10m

(指定区域図)養父地区指定区域 [PDFファイル/608KB]
 ※区域図は参考図であるため、土地・建物の取引や開発(建築)の際には、都市整備課においてご確認下さい。

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