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開発行為に伴う接続道路整備に対して補助を行います

記事ID:0003186 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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開発行為に伴う接続道路整備補助について

1.概要

 鳥栖市では、市街化区域内の低未利用地の開発を促進し、定住人口の増加を図るため、開発行為に伴い開発区域に接続する道路(接続道路)を整備する際に費用の一部を補助する事業を実施しています。

2.補助対象

 次のすべてに該当する場合、補助の対象となります。

  1. 市街化区域において、都市計画法第29条の規定による開発行為に伴うもの
  2. 戸建て住宅または集合住宅の用に供する開発行為で、賃貸を目的としないもの
  3. 開発区域に未接続の道路または幅員が4メートル未満の接続道路を幅員が4メートル以上の接続道路となるよう整備するもの
  4. 整備された接続道路の用地及び附属物が鳥栖市に帰属されるもの

3.補助対象経費と補助金の額

 補助の対象となる経費は、接続道路の整備に要する次の費用となります。

  1. 接続道路の舗装整備費
  2. 接続道路の側溝整備費
  3. 接続道路の分筆測量費

4.補助金の額

 補助金の額は、次の(1)または(2)の額のどちらか低い額に、分筆測量費を加えた額となります。


 (1). 舗装整備および側溝整備について、実際に要した額(+分筆測量費)
 (2). 補助基本額(表1)に補助割合(表2)を掛けた額(+分筆測量費)

 

表1:補助基本額

補助対象

補助基本額

舗装整備費

1平方メートルにつき5,500円

側溝整備費

1メートルにつき25,000円

分筆測量費

1筆につき61,380円

表2:補助割合

区分

補助割合

6m未満で整備

4m以下の整備部分

1/2

4mを超える整備部分

10/10

6m以上で整備

すべての整備部分

5.注意事項

  • 補助金申請前に上記工事の契約もしくは着工した場合は補助金を受けることはできません。
  • 補助金は接続道路の工事が完了し、費用の支払いが終わり、接続道路が市へ帰属した後で交付します。
  • 補助金は予算の範囲内での交付となります。

6.手続きの流れ

※開発行為については佐賀県基準をご参考ください。

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