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弥生が丘地区計画の届出の手続き

記事ID:0003189 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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弥生が丘(鳥栖北部丘陵新都市)地区計画

弥生が丘(鳥栖北部丘陵新都市)では、「人と自然・技術・文化のふれあう人間交流都市」を目指した街づくりを進めています。
「緑ゆたかなゆとりのあるまち」をつくるために建物の建て方やかきまたはさくの作り方などに、このまち独自のルール(地区計画)を平成8年1月4日から導入しています。
このルールをひとりひとりが守ることによって、快適な住環境が将来にわたって引き継がれていきます。

街づくりの方針

  • 戸建専用住宅地区
    閑静なゆとりのある戸建住宅地として、良好な住居環境が形成されるよう建物及びかきまたはさくに対し規制し、誘導する。
  • 駅前商業地区・医療福祉地区・複合施設地区
    地区及び地区周辺住民の利便性を充実させ、健全で活気のある商業地区等が形成されるよう屋外広告物に対し規制し、誘導する。
  • 永吉神辺線沿道地区A
    地区及び地区周辺住民の利便性を充実させ、健全で活気のある沿道街区が形成されるよう屋外広告物及びかきまたはさくに対し規制し、誘導する。
  • 永吉神辺線沿道地区B及び都市計画道路沿道街区
    地区及び地区周辺住民の利便性を充実させるとともに、新都市の幹線道路にふさわしい景観の通りが形成されるよう建物、屋外広告物及びかきまたはさくに対し規制し、誘導する。
  • 産業施設地区
    安全快適な産業地区の環境を形成するため、建物、緩衝緑地及びかきまたはさくに対し規制し、誘導する。

地区整備計画(建築物等に関する事項)

地区整備計画(建築物等に関する事項)の画像

  • 戸建専用住宅地区(約46.9ha)
    1. 建築物の敷地面積の最低限度
      建築物の敷地面積の最低限度は200平方メートル(60坪)とし、これを下回る宅地に細分割しない。ただし、換地時点でこれを満たない宅地は、適用除外とする。
      (図-1参照)[PDFファイル/720KB]
    2. 壁面の位置の制限
      建物の壁面またはこれに代わる柱の中心線(以下「外壁等」という)の位置は、道路境界から1.5m以上(用途地域が第一種住居地域に指定されている区域は除く)、隣地境界から1.0m以上後退して設け、後退部分は緑化を図る。ただし、後退部分における外壁等の長さの合計が3m以下の場合、及び物置等で軒高2.3m以下、かつ後退部分の床面積合計が5平方メートル以下のものは、この限りでない。
      (図-2参照)[PDFファイル/720KB]
    3. 建築物等の形態または意匠の制限
      建物の色彩は原色を避け、落ち着きのある色彩とする。建築物の敷地の地盤高は、土地区画整理で造成した高さを変更しない。各敷地への車両の出入り口は、北部1号線及び北部4号線側に面して設けない。住宅の門・公共公益施設の人の主な出入り口は、北部1号線及び北部4号線側に面して設ける。
      (図-1、3参照)[PDFファイル/720KB]
    4. かきまたはさくの構造の制限
      道路に面する塀またはさく(簡易かつ透視可能なフェンスを除く)は、道路境界から0.5m以上後退して設けるものとし、原則として生垣とする。やむを得ず道路境界より0.5m未満にフェンスの土台としてブロックを設置する場合は、ブロックは2段までとする。
      隣地に面する緑化は、隣地境界を越える高木等としてはならない。
      道路及び隣地に面する塀またはさくで高さが、1.2mを超えるものは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造またはレンガ造としてはならない。
      ただし、門及び左右の長さが2m以下の門の袖については、この限りではない。
      (図-4参照)[PDFファイル/720KB]
  • 医療福祉地区(約5.3ha)
  • 複合施設地区(約3.3ha)
  • 駅前商業地区(約8.1ha)
    1. 建築物等の形態または意匠の制限
      建築物の色彩は良好な景観形成に資するため、周辺環境に配慮した色彩とする。
      屋外広告物は、自己の用に供するもの及び当地区にかかる宅地・住宅の販売に関するものに限定し、形状・色彩・意匠その他表示方法が美観風致を害さないものとする。
  • 永吉神辺線沿道地区A(約1.5ha)
    1. 建築物等の形態または意匠の制限
      建築物の色彩は良好な景観形成に資するため、周辺環境に配慮した色彩とする。
      屋外広告物は、自己の用に供するもの及び当地区にかかる宅地・住宅の販売に関するものに限定し、形状・色彩・意匠その他表示方法が美観風致を害さないものとする。
    2. かきまたはさくの構造の制限
      道路に面するかきまたはさくは、原則として生垣または透視可能なフェンス等とする。
      かきまたはさくで高さが1.2mを超えるものは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造またはレンガ造としてはならない。
      ただし、門及び左右の長さが2m以下の門の袖については、この限りではない。
      (図-6参照)[PDFファイル/720KB]
  • 永吉神辺線沿道地区B及び都市計画道路沿道街区(約14.1ha)
  • 産業施設地区A(約0.7ha)
    1. 建築物の敷地面積の最低限度
      建築物の敷地面積の最低限度は200平方メートル(60坪)とし、これを下回る宅地に細分割しない。ただし、換地時点でこれを満たない宅地は、適用除外とする。
      (図-1参照)[PDFファイル/720KB]
    2. 壁面の位置の制限
      建物の壁面またはこれに代わる柱の中心線(以下「外壁等」という)の位置は、隣地境界及び歩行者専用道路境界から1.0m以上後退して設ける。
      ただし、後退部分における外壁等の長さの合計が3m以下の場合、及び物置等で軒高2.3m以下、かつ後退部分の床面積合計が5平方メートル以下のものは、この限りでない。
      (図-5参照)[PDFファイル/720KB]
    3. 建築物等の形態または意匠の制限
      建築物の色彩は良好な景観形成に資するため、周辺環境に配慮した色彩とする。
      屋外広告物は、自己の用に供するもの及び当地区にかかる宅地・住宅の販売に関するものに限定し、形状・色彩・意匠その他表示方法が美観風致を害さないものとする。
    4. かきまたはさくの構造の制限
      道路に面するかきまたはさくは、原則として生垣または透視可能なフェンス等とする。
      かきまたはさくで高さが1.2mを超えるものは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造またはレンガ造としてはならない。
      ただし、門及び左右の長さが2m以下の門の袖については、この限りではない。
      (図-6参照)[PDFファイル/720KB]
  • 産業施設地区B(約53.5ha)
    1. 壁面の位置の制限
      建物の壁面またはこれに代わる柱の中心線(外壁等)の位置は、隣地境界から2.5m以上、道路境界から5m以上後退して設ける。
      (図-7参照)[PDFファイル/577KB]
    2. 建築物等の形態または意匠の制限
      建築物の色彩は良好な景観形成に資するため、周辺環境に配慮した色彩とする。
      屋外広告物は、自己の用に供するもの及び当地区にかかる宅地・住宅の販売に関するものに限定し、形状・色彩・意匠その他表示方法が美観風致を害さないものとする。
    3. かきまたはさくの構造の制限
      かきまたはさくは、生垣または透視可能なフェンス等とする。
      ただし、門の袖については、この限りではない。
      敷地の緑化につとめるものとする。
  • 産業施設地区C(約11.6ha)
    1. 壁面の位置の制限
      建物の壁面またはこれに代わる柱の中心線(外壁等)の位置は、隣地境界から2.5m以上、緑地境界から5m以上後退して設ける。
      (図-9参照)[PDFファイル/577KB]
    2. 建築物等の形態または意匠の制限
      建築物の色彩は良好な景観形成に資するため、周辺環境に配慮した色彩とする。
      屋外広告物は、自己の用に供するもの及び当地区にかかる宅地・住宅の販売に関するものに限定し、形状・色彩・意匠その他表示方法が美観風致を害さないものとする。
    3. かきまたはさくの構造の制限
      かきまたはさくは、生垣または透視可能なフェンス等とする。
      ただし、門の袖については、この限りではない。
      敷地の緑化につとめるものとする。
    4. 緩衝緑地の規模・構造の制限
      当該地区の北側に接する面は、敷地境界から延長距離10mとする。ただし、法の延長が10m以上の場合は法肩までとする。
      都市計画道路鳥栖基山線に面する側は、敷地境界から延長距離5mとする。ただし、法の延長が5m以上の場合は法肩までとする。
      上記にかかわらず、建築基準法別表第二(り)項第2号、第3号及び第4号に掲げるものを建築する場合は、敷地境界から延長距離10mとする。ただし、法の延長が10m以上の場合は法肩までとする。高さ1m以上の生垣を設置しなければならない。その際、法面がある場合は法肩に、ない場合は敷地境界に沿って設ける。ただし、門の袖については、この限りでない。樹種、植栽の密度は工場立地法施行規則第3条に規定する緑地の基準を準用する。
      (図-8、9参照)[PDFファイル/577KB]

届出の必要な行為

  • 建築物の新築・増築・改築・移転
  • 工作物の建設
  • 車庫、物置等の設置
  • かきまたはさく及び緩衝緑地の設置
  • 土地の区画形成の変更(造成時の区画割りを変更することをいいます。)
  • これらの行為の設計または施行方法の変更

届出から工事着手まで

 事前相談 → 届出 → 受付・審査 → 適合通知書の交付 → 工事着工

  • 建物を建築したい、かきまたはさく等をつくりたいと思ったら、ご相談ください。
  • 工事着手の30日前までに届出を行ってください。
  • 適合しない場合は、設計の変更等の指導・勧告をいたします。

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