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中高層建築物等の届出の手続き

記事ID:0003190 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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中高層建築物等の建築に係る紛争の予防に関する要綱

要綱制定の目的

 近年、都市化の進展・社会生活の多様化により、建築物の形態にも変化が生じ、本市においてもマンション等の中高層建築物が増加しています。
 これらの建築物は、土地の高度・有効利用、そして市街地における住宅等の供給という観点からは必要なものですが、その建築物の高さ等により、周辺住民の居住・生活環境に影響が及ぶ可能性もあることから、本市においても度々建築紛争が発生しています。
 そこで、中高層建築物等の建築に関し、建築主等が配慮すべき事項、建築計画の周知の手続きその他必要な事項を定めることにより、建築紛争の予防を図り、もって良好な近隣関係の保持及び快適な居住環境の保全を目的として、要綱を制定するものです。

要綱の対象となる建築物等

  • 高さが15mを超える建築物または地階を除く階数が4以上の建築物
  • 建築基準法施行令第138条第1項第2号に該当する工作物

建築主等に指導する内容

  • 電波障害対策
  • 駐車場の確保
  • 市へ建築計画の届出
  • 標識の設置
  • 近隣住民へ建築計画の事前説明
  • 市へ事前説明の報告

要綱施行等の時期

 平成24年4月1日施行、平成24年10月1日以後に建築確認申請をしようとする中高層建築物等の建築について適用
 平成29年4月1日一部改正

要綱・様式

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