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都市計画法第53条許可申請の手続き
都市計画道路、公園等の都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行(予定)区域内において建築物の建築をする場合は、建築物に関する申請書類を提出していただき、許可を受ける必要があります。
許可建築物の基準は、概ね次のとおりです。(都市計画法第54条)
- 2階建て以下で、地階を有しないこと。
- 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。
申請書類について
次の許可申請書類を鳥栖市役所都市整備課に各1部提出する必要があります。(県道の場合は2部必要)
- 申請書 [Wordファイル/17KB]
- 念書(建築主用 [Wordファイル/16KB])または(建売主用 [Wordファイル/17KB])
- 土地登記簿謄本
- 位置図
- 字図
- 求積図
- 建物配置図(都市施設のラインを記入)
- 建物平面図
- 建物立面図
- 建物構造図(矩計図または構造が分かるもの)
- 委任状