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都市計画法第53条許可申請の手続き

記事ID:0003192 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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都市計画道路、公園等の都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行(予定)区域内において建築物の建築をする場合は、建築物に関する申請書類を提出していただき、許可を受ける必要があります。

許可建築物の基準は、概ね次のとおりです。(都市計画法第54条)

  1. 2階建て以下で、地階を有しないこと。
  2. 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。

申請書類について

次の許可申請書類を鳥栖市役所都市整備課に各1部提出する必要があります。(県道の場合は2部必要)

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