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低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置について

記事ID:0003193 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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低未利用土地等(空き地や空き家)の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、土地を新たな利用意向を示す者への譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な低未利用土地等(空き地や空き家)を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置(特別控除)が創設されました。
特例措置では、譲渡価格が500万円以下の低額な低未利用土地等を譲渡した場合に、所得税、個人住民税の長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。

※特例措置の概要、適用対象となる譲渡の要件などは以下の国土交通省のホームページでご確認ください。

適用対象期間

令和2年(2020年)7月1日から令和4年(2022年)12月31日までの間に、要件を満たし譲渡をした場合に適用を受けることができます。

特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」を都市整備課で発行します。

特別控除の適用を受けるためには、確定申告が必要となります。

確定申告の際、必要となる「低未利用土地等確認書」を都市整備課で発行します。

確認書の発行を受ける場合は、以下の必要書類を提出してください。

 

必要書類

  1. 低未利用土地等確認申請書  (別記様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 次の(1)~(4)のいずれか

     (1)所在市区町村が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
     (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き地である旨を表示した広告
     (3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(※1)
     (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(※2)
       ・宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類  (別記様式1-2)
       ・低未利用土地等であることを証する2方向以上からの写真

  4. 低未利用土地等の譲渡後の利用について  (別記様式2‐1または別記様式2‐2、または別記様式3)(※3)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 (※1)使用中止日が確認できる書類の発行については、各事業者にご確認ください。
 (※2)上記(1)~(3)を提出できない場合に限ります。
 (※3)別記様式3は、別記様式2-1または別記様式2-2を提出できない場合に限ります。

様式

 

次の点にご注意ください。

 

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 申請内容の確認、関係機関への照会などにより確認書発行までに日数を要しますので、
    確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 確認書の郵送を希望される場合は、郵送分の切手を貼付し、
    送付先のご住所を記入した返送用封筒を合わせてご提出ください。

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