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分家住宅の許可要件が緩和されました

記事ID:0003337 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
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原則として建築物の建築に規制がかかる市街化調整区域ですが、本家から分かれた世帯が建築する住宅(分家住宅)であれば、許可要件を満たすことで建築が可能です。
令和2年10月9日より、その分家住宅の許可要件が変更され、一部緩和されましたのでお知らせします。

主な許可の要件・変更の内容

変更前 変更後
本家または申請者(分家住宅を建てようとする者)が、申請地(分家住宅を建てようとする土地)以外に適当な土地を有していないこと 変更なし
申請地は、本家または申請者が昭和48年12月1日(市街化区域と市街化調整区域が分かれた日)以前から所有していること

申請地は、本家または申請者が昭和48年12月1日(市街化区域と市街化調整区域が分かれた日)以前から所有していること

ただし、申請者が市街化調整区域にお住いの方の2親等以内の直系卑属(子や孫)であって、申請地が本家から概ね500m以内であれば、この限りではない

申請地の面積が、概ね500平方メートル以下であること 変更なし

※これまでは、昭和48年12月1日以前から所有している土地にしか
 分家住宅の建築ができませんでしたが、

  1. 本家が市街化調整区域にある
  2. 子や孫が分家する
  3. 本家から概ね500m以内に建築のすべての要件を満たす場合であれば、土地の取得日にかかわらず、分家住宅の建築が可能となりました。

※分家住宅は、原則として第三者への貸借や売買はできません。

その他

住宅の建築に必要な建築確認申請を行う前に、都市計画法上の手続き(開発許可等)が必要です。
手続きに当たっては各種申請図書が必要となりますので、事前にご相談ください。

※農地に建築する場合は農地法上の手続き(農地転用許可)が必要となります。

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