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不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドライン
不登校児童生徒の中には、学校外の公的機関や民間施設において相談・支援を受けたり、自宅でICT等を活用した学習活動を行ったりしながら、学校復帰や社会的自立に向けて懸命に努力を続けている児童生徒がいます。このような努力に対し、「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月25日付け文部科学省通知)では、一定の要件を満たす場合に、校長は指導要録上の出席扱いとすることとされています。
鳥栖市教育委員会では、教育支援センター「みらい」のような公的機関やフリースクール等の民間施設での活動及び自宅におけるICT等を活用した学習が、指導要録上の出席扱いに該当するかについて、校長が総合的に判断するための目安を示したガイドラインを作成しました。
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