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水道・下水道料金表
用途区分 |
使用水量 |
メーター口径 |
基本料金 |
基本料金に 含まれる水量 |
従量料金 |
---|---|---|---|---|---|
家事用 |
5立方メートルまで |
13mm |
1,100円 |
5立方メートルまで |
ー |
20mm |
2,750円 |
||||
25mm |
4,510円 |
||||
5立方メートルを 超えるとき |
13mm |
1,650円 |
10立方メートルまで |
10立方メートル超 165円/立方メートル |
|
20mm |
3,300円 |
||||
25mm |
5,060円 |
||||
家事用以外
|
ー |
13mm |
990円 |
基本料金に 水量は含まず |
165円/立方メートル 公衆浴場は 88円/立方メートル |
20mm |
2,640円 |
||||
25mm |
4,400円 |
||||
40mm |
13,640円 |
||||
50mm |
20,350円 |
||||
75mm |
50,820円 |
||||
100mm |
86,460円 |
||||
臨時 (仮設) |
ー |
418円/立方メートル |
公共下水道の使用を開始されると、使用水量に応じて下水道使用料を納めていただきます。この下水道使用料は、浄化センターの運転管理、管渠の維持等の経費に充てられます。
- 使用料の基になる汚水量の決め方
- 上水道や工業用水を利用している場合は、上水道の使用水量や工業用水の使用水量が下水道の汚水量となります。
- 地下水等を利用している場合は、認定基準に基づき汚水量を認定します。
- ア 一般家庭で地下水のみを利用している場合の認定汚水量は
1ヵ月あたり
1人の世帯 10立方メートル
2人以上の世帯 10立方メートル+(世帯人員-1人)×4立方メートル - イ 一般家庭で地下水と水道水を併用している場合の認定汚水量は
1ヵ月あたり
アにより算出した水量の2分の1と水道水の使用水量の合計 - ウ 事業用に地下水等を利用する場合
計測装置の記録、揚水設備の能力、水の使用状況その他を考慮して認定
- ア 一般家庭で地下水のみを利用している場合の認定汚水量は
※お使いの水について新しく井戸を掘り地下水を使用する場合や現在お使いの井戸を廃止する場合、また、地下水をお使いの世帯で世帯の人数に変更があれば、管理課業務係まで届け出てください。
区分 |
基本使用料 |
従量使用料 |
|
---|---|---|---|
汚水量 |
1立方メートルにつき |
||
一般排水 |
10立方メートルまで 1,210円 |
11立方メートル ~ 30立方メートル |
126.5円 |
31立方メートル ~ 200立方メートル |
198.0円 |
||
201立方メートル ~ 500立方メートル |
231.0円 |
||
500立方メートルを超える部分 |
253.0円 |
||
公衆浴場汚水 |
1立方メートルにつき |
33.0円 |
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