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平成30年度水道事業会計決算不認定を踏まえた措置の公表

記事ID:0002520 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 令和元年9月市議会定例会において、平成30年度水道事業会計決算が不認定となりました。
 本市水道事業では、このことを踏まえ、次のとおり必要と認める措置を講じましたので、地方公営企業法第30条第8項の規定に基づき公表いたします。
 平成31年4月に発覚した上下水道局職員による工事の架空発注について、検証を行い、原因究明及び再発防止を図るため、同年11月、鳥栖市長が鳥栖市上下水道局職員架空発注等検証委員会を設置しました。
 令和2年3月、同検証委員会は、「鳥栖市上下水道局職員架空発注等の検証に関する報告書」を鳥栖市長に提出しました。
 これを受けて、鳥栖市水道事業は、当該報告において提言された次に掲げる改善策を措置しました。

長期在籍について

 令和元年5月、関係部署と協議し、上下水道局職員の在籍期間については、課長級以上の職員を除き、おおむね3年から5年までを基準とすることとしました。
 この他、人事異動の実施に関し必要な事項については、「鳥栖市上下水道局職員人事異動実施基準」を作成し、同基準に定めました。

検査の省略について

 令和2年4月、「鳥栖市水道事業及び下水道事業工事等検査要領」を改正し、工事等の検査は、契約金額の多寡にかかわらず、現地検査を原則とすることとしました。

路面復旧費について

 令和2年4月以降の発注分の道路舗装工事については、発注の際、当該工事で施工する全路線の名称、延長及び舗装総面積を工事台帳に入力することとし、工事発注に係る公文書の改ざんを防止することとしました。

発注方法について

 令和2年6月、関係部署と協議し、建設工事の分離分割発注についての基本的な考え方及び取扱方法を定めました。
 この他、分離分割発注の実施に関し必要な事項については、「鳥栖市水道事業及び下水道事業建設工事に係る分離分割発注に関する取扱要綱」を作成し、同要綱に定めました。

コンプライアンス意識の醸成について

 コンプライアンス指針及び公益通報制度を周知するとともに、年次的に、全職員がコンプライアンス研修を受講することとしました。

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