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下水道受益者負担金

記事ID:0002521 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
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下水道受益者負担金とは、住民の方々に下水道の建設費用の一部を負担していただくものです。都市計画法に基づき市が条例で定め、土地の面積に応じて算定します。下水道が整備されると土地の利便性や資産価値は向上しますが、道路や公園とは異なり、その利益を受けるのは一部の地域に限定されます。そこで、下水道の整備によって利益を受ける方々に事業費の一部を負担していただいているのが受益者負担金です。

負担金の算出方法

土地の面積に、1平方メートルあたり450円を乗じた額です。田・畑・山林は賦課保留されます。
負担金は税とは異なり、納めていただくのはその土地に対して1度限りです。

納付方法

算出した金額を、5年間に分けて年4期の計20回に分割して納めていただくことになっています。また、一括して納めていただくと、最高20%の前納報奨金の交付が受けられます(ただし減免の対象となる土地には適用されません)。
納付方法には、毎年送付する納付書により下記金融機関の窓口で納入する方法と、指定口座からの口座振替による納付方法があります。
(口座振替での納付を希望される場合は、管理課までお問合せください。必要書類をお送りします。)

指定金融機関

指定金融機関

佐賀銀行

 

西日本シティ銀行

 

佐賀信用金庫

 

福岡銀行

 

筑邦銀行

 

九州労働金庫

 

佐賀共栄銀行

(口座振替のみ)

佐賀東信用組合

 

※上記の各本、支店および出張所
JAさがの本・支所および出張所

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