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【重要なお知らせ】指定給水装置工事事業者のみなさまへ
初回更新までの有効期間について
令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要です。
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。
有効期間内に更新手続きをされないと指定が失効となりますので、必ず有効期間内での手続きをお願いします。
現行制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります(下表参照)。
指定を受けた日 |
初回更新までの有効期間 |
---|---|
H10.4.1 ~ H11.3.31 |
改正法施行日の前日から 1年 |
H11.4.1 ~ H15.3.31 |
改正法施行日の前日から 2年 |
H15.4.1 ~ H19.3.31 |
改正法施行日の前日から 3年 |
H19.4.1 ~ H25.3.31 |
改正法施行日の前日から 4年 |
H25.4.1 ~ R1.9.30 |
改正法施行日の前日から 5年 |
鳥栖市では、有効期間ごとに更新申請の受付期間を設け、受付期間を第1期から第3期に分けます(下表参照)。
各工事事業者のみなさまには、令和元年9月に有効期間及び受付期間の案内を送付しています。
更新申請手続きについては、各年ごとに対象となる事業者様あて受付期間前にご案内を送付しますので、必ずご確認ください。
なお、郵便が届かない、または、更新手続きを行わなかった工事事業者への再通知は行いませんので予めご了承ください。
通知が届いていない、住所が変わった等ありましたら、上下水道局 管理課 業務係(電話:0942-85-3538)へご連絡ください。
初回更新までの有効期間 |
更新申請の受付期間 |
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改正法施行日の前日から |
※受付は終了しました。 |
改正法施行日の前日から |
※受付は終了しました。 |
改正法施行日の前日から |
※受付は終了しました。
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改正法施行日の前日から |
※受付期間は終了しました。
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改正法施行日の前日から |
※受付期間が決まり次第、掲載します。 |
更新申請の方法と必要書類等について
本件に伴う更新申請につきましてはまた、、原則、郵送での書類提出をお願いします。
また、申請書類への社印の押印は不要です。
更新手数料
無料
更新申請に必要な書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) [PDFファイル/67KB]
- 機械器具調書(別表) [PDFファイル/48KB]
- 誓約書(様式第2) [PDFファイル/47KB]
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) [PDFファイル/49KB]
- 事業所の付近見取図 [PDFファイル/34KB]
- 指定給水装置工事事業者指定更新時確認書 [PDFファイル/215KB]
- 定款及び登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
- 選任する主任技術者の確認書類(免状または技術者証等の写し及び健康保険被保険者証の写し)
- (現在お持ちの)指定給水装置工事事業者証の写し
※ 申請書一式の記入例 [PDFファイル/520KB]
※ 提出書類のチェックシート [PDFファイル/617KB]
書類提出前に必ず確認いただき、不備のないようにお願いします。
更新書類の送付先
〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地
鳥栖市上下水道局 管理課 業務係
指定更新時の確認事項
- 指定の基準(水道法第25条の3)関連
- 給水装置主任技術者の選任
- 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
- 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
- 事業の運営に関する基準(水道法第25条の8及び同法施行規則第36条)関連
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
確認資料:外部研修の受講実施履歴など(自社内研修は不要) - 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
確認資料:施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無
※ 提出書類の記入内容及び確認事項等について、聞き取りすることがありますのでご協力をお願いします。
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