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令和7年10月の水道メーター交換について

記事ID:0031201 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示
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令和7年10月のメーター交換対象予定地区は、下記のとおりです

水道メーターは計量法により8年に一度の交換が定められております。そのため、定期的に水道メーターの交換を行っております。

10月の日程は次のとおりです。

対象となるご家庭には、改めてはがきを送付します。

14日(火曜日)=田代昌町、田代本町、加藤田町、今町、神辺町、柳区、古賀町、養父町、牛原町
15日(水曜日)=田代外町、田代本町、柚比町
16日(木曜日)=今町、弥生が丘東区、弥生が丘中央区、原古賀町
17日(金曜日)=藤木町、本通町、京町、本鳥栖町、田代外町、田代大官町、弥生が丘東区、弥生が丘中央区、弥生が丘南区、山浦町、山都町、江島町、西新町、競馬場団地
20日(月曜日)=今泉町、古野町、原町、桜ケ丘町、原古賀町、立石町、村田町、西新町、儀徳町、村田新町、青葉台、あさひ新町、桟敷団地
21日(火曜日)=宿町、萱方町、曽根崎町、原町、桜町、蔵上町、江島町、儀徳町、幸津町、下野町、三島町
22日(水曜日)=今泉町、真木町
23日(木曜日)=轟木町、藤木町、今泉町、真木町、宿町、蔵上町
24日(金曜日)=本鳥栖町、曽根崎町、原町、幡崎町、養父町、山浦町、原古賀町、平田町

※上記の地区にお住まいであっても、水道メーターの設置年により、交換する年度が異なります。

【ご確認・ご注意いただきたいこと】

・市が委託した事業者が交換作業に伺います。なお、交換作業に従事する事業者は市発行の身分証明書を携帯しています。

・水道メーターボックス(青や鉄の蓋)の上に、物を置かないでください。交換作業に支障が出る恐れがあります。

・ご不在の場合でも作業を実施します。

・交換作業(20分程度)の間は、水道はお使いいただけません。

・作業後に水質安定のため、屋外散水栓などから散水する場合がございます。

・交換後は、水道水に濁り等が出る場合がありますので、水質が安定するまで洗面所の蛇口から水をお流しください。

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