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漏水した場合の水道料金等の減免について

記事ID:0031232 更新日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示
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漏水があった時は

漏水している場合は、早急に鳥栖市水道事業指定給水装置工事事業者 [PDFファイル/247KB]に連絡し、修繕を行ってください。
なお、市管理部分から等の場合をのぞき、修理費用はご利用者さま、物件管理者さまのご負担となります。
また、漏水した際の水道料金等につきましては、漏水箇所によって減免措置の対象となる場合がございますので、詳しい内容は管理課業務係へお問い合わせください。

漏水減免の対象

不表現漏水で、市指定工事業者による漏水箇所の修繕が完了しているとき
(不表現漏水とは、地下埋設部分、床下の露出配管からの漏水及び壁面内給水管部分など、客観的に発見が困難と認められる漏水のことをいいます)

減免対象とならない例

給水装置(給水管・水道メーター)以外の故障による漏水は、水道料金の減免対象にはなりません。

(水道料金の減免ができず、下水道料金のみの減免となる恐れがあるもの)
・市指定給水装置工事業者以外による修繕の場合
・温水器、瞬間湯沸器などの故障によるもの

(水道料金も下水道使用料も減免できない恐れがあるもの)
・蛇口や水洗便所のボールタップの故障によるもの

漏水修繕から減免申請手続きまでの流れ

1.漏水修繕時 漏水箇所の修繕施工前、施工後の写真撮影が必要となります。

修繕を施工された市指定工事業者へご依頼ください。

漏水箇所の写真撮影が困難な場合は、漏水箇所の配管図で対応いたします。

 

2.修繕完了時 市指定工事業者から漏水修繕工事証明書(※)をお受け取りください。

(※事業者によっては有料の場合がございます)


3.減免申請  上下水道局窓口へ必要書類をご提出ください。

申請書が使用者様の自筆であれば、代理の方でのご提出も可能です。

 

申請時必要になるもの

○水道料金等減免承認申請書

○漏水修繕工事証明書

漏水箇所写真(漏水箇所の配管図でも可能)の添付が必要です。

各連絡先

(修繕をしたい時は)

鳥栖市水道事業指定給水装置工事事業者 [PDFファイル/247KB]

(よく分からない時は)

上下水道局管理課業務係 0942-85-3538

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