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令和8年11月の水道メーター交換について

記事ID:0032344 更新日:2026年10月14日更新 印刷ページ表示
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令和8年11月のメーター交換対象予定地区は、下記のとおりです。

水道メーターは計量法により8年に一度の交換が定められております。そのため、定期的に水道メーターの交換を行っております。

11月の日程は次のとおりです。

対象となるご家庭には、改めてはがきを送付します。

13日(金曜日)=鎗田町、土井町、萱方町、儀徳町、前田町
16日(月曜日)=藤木町、東町、京町、本鳥栖町、大正町、田代新町、田代上町、田代外町、田代大官町、田代本町、弥生が丘東区、弥生が丘南区、原古賀町、平田町、江島町、村田町、西新町
17日(火曜日)=永吉町、原町、姫方町、村田町、西新町、儀徳町
18日(水曜日)=本町、古野町、永吉町、弥生が丘中央区、曽根崎町、原町、姫方町、幡崎町、桜ヶ丘町、原古賀町、平田町、村田町、村田新町、あさひ新町
19日(木曜日)=元町、布津原町、宿町、古賀町、原町、牛原町、西新町、下野町、三島町
20日(金曜日)=本鳥栖町、神辺町、曽根崎町、幡崎町
24日(火曜日)=轟木町、今泉町、真木町、蔵上町

※上記の地区にお住まいであっても、水道メーターの設置年により、交換する年度が異なります。

【ご確認・ご注意いただきたいこと】

・市が委託した事業者が交換作業に伺います。なお、交換作業に従事する事業者は市発行の身分証明書を携帯しています。

・水道メーターボックス(青や鉄の蓋)の上に、物を置かないでください。交換作業に支障が出る恐れがあります。

・ご不在の場合でも作業を実施します。立ち合いは不要です。

・交換作業(20分程度)の間は、水道をご利用いただけません。

・水道メーターの設置年が違うと、お隣同士でも交換しない場合があります。

・作業後に水質安定のため、屋外散水栓などから散水する場合がございますのでご了承ください。

・メーター交換後は水道水に濁り等が発生する場合がありますので、交換直後の最初の水道利用のときは、浴室のお風呂や洗面所等の蛇口から水道水の濁りが解消するまで水をお流しください。

※ 交換直後、最初にトイレウォシュレットなどをご利用になると、機器に不具合が生じることがありますのでご注意ください。

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