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農地の適正な管理のお願い

記事ID:0106374 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示
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農地の適正な管理をお願いします

近年、農業者の高齢化、担い手の減少のほか、農業者でない方が農地を相続されたり、住まいから離れた農地を相続されたりしたことによって、耕作されずに放置されている農地が増えています。耕作されずに荒れた農地は周囲の営農活動や生活環境等に悪影響を及ぼします。
実際に、近隣住民や農業者の方より次のようなご相談が寄せられています。

・隣の畑から雑草が伸び、自宅敷地に入ってきている
・近くの畑が雑草だらけで害虫が自分の畑に飛んでくる
・裏の畑に生えている木から落ち葉が大量に降ってきて雨どいが詰まる
・通学路に面した農地の草が伸びて視界が遮られ、大変危険である
・耕作放棄地で火災が起こるのではないかと不安である

農地法 第2条の2において、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、この農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地に権利を有する者の責務が定めてあります。
農地に権利を有する皆さんにおかれましては、農作物を栽培していなくても、定期的な草刈り、樹木の剪定、清掃等、農地の適正な管理をお願いします。

農業委員会の対応について

毎年、春から秋にかけて「近隣の農地で雑草が伸びているがどうすればよいか」といったご相談があります。
そういった場合、農業委員会では現地を確認のうえ、農地の管理者を調べて、管理者宛に「農地の管理についてのお願い文書」を送付します。

ただし、実際に管理を行うかは、あくまでも管理者の任意であることをご理解ください。

 

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