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農地の税と農業者年金
農地の税
相続税は、死亡した人の財産を相続した時や遺言によって財産を取得したときに課税されます。
贈与税は、不動産・株式・現金等財産の贈与を受けた場合に課税されます。農業には、農地の細分化の防止、後継者による農業経営の維持・継続のため相続税・贈与税の納税猶予制度の特例措置が講じられています。
これらには、農業委員会の証明が必要です。
詳しく知りたい方は、鳥栖税務署か農業委員会にお尋ねください。
農業者年金制度
農業者年金とは、「農業者にもサラリーマン並みの年金を」という農業者の声で昭和46年に発足しました。
農業者の老後の生活の安定、福祉の向上、農業経営の近代化(若返り)、農地保有の合理化(農地の細分化防止、経営規模拡大)に結びつくことを目的としています。
新しい農業者年金制度
加入用件
- 国民年金第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと。)
- 20歳以上60歳未満で、年間60日以上の農業に従事する者
制度の特色
- 自分の年金を自分で積立
- 農地用件なく、加入脱退自由
- 保険料月額20,000円から1,000円刻みで67,000円まで自由に選択可能
- 税制面優遇