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学校給食の食物アレルギーへの対応

記事ID:0001686 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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食物アレルギー対応について(H31.4対応見直し)

基本的な考え

 鳥栖市では、これまで食物アレルギーのある児童について、「すべての児童が、学校給食を友達と一緒に食べて、元気に育ってほしい」との願いのもと、各学校単位で行ってきた児童に合わせたきめ細やかな食物アレルギー対応を給食センター方式においても継続してきました。
 しかし、学校給食における対応については、平成24年12月に食物アレルギーを有する児童が学校給食の喫食後にアナフィラキシーショックの疑いにより亡くなるという事故の発生を受け、平成27年3月文部科学省から「学校給食における食物アレルギー対応指針」が示されるなど、対応のあり方についても見直しが行われています。
 本市においてもこの指針に沿って、安全性を最優先とする食物アレルギーの対応を進めていくこととしました。

基本的な対応のあり方

 学校給食の基本的な対応レベルとして、文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応指針」では、次のとおりとなっています。

レベル1

詳細な献立表対応

⇒児童各自が教室で除去

 給食の原材料を詳細に記した献立表を事前に配布し、それをもとに保護者や担任などの指示または児童生徒自身の判断で、給食から原因食品を除いて食べる対応。単品で提供されるもの(例 果物など)以外、調理されると除くことができないので適応できない。
 詳細な献立表の作成と配布は学校給食対応の基本であり、レベル2以上の対応でも、あわせて提供すること。

レベル2

弁当対応

⇒家庭より弁当を持ち込む

一部弁当対応
 除去または代替食対応において、当該献立が給食の中心的献立、かつその代替提供が給食で困難な場合、その献立に対してのみ部分的に弁当を持参する。
完全弁当対応
 食物アレルギー対応が困難なため、すべて弁当持参する。

レベル3

除去食対応

⇒原因食材を除いた給食を提供する

広義の除去食は、原因食物を給食から除いて提供する給食を指し、調理の有無は問わない。
 【例】飲用牛乳や単品の果物を提供しない 等
本来の除去食は、調理過程で特定の原材料を除いた給食を提供することを指す。
 【例】かき玉汁に卵を入れない 等

レベル4

代替食対応

⇒原因食材を除き、代わりになんらかの食材で代替し、提供する

 広義の代替食は、除去した食物に対して何らかの食材を代替して提供する給食を指し、除去した食材や献立の栄養価等の考慮の有無は問わない。
 本来の代替食は、除去した食材や献立の栄養量を考慮し、それを代替して1食分の完全な給食を提供することを指す。

対応の内容

 基本的な考え方に基づき、鳥栖市では次のような対応を行います。

食物アレルギー対応を行う対象となる児童

  • 過去1年以内に、食物アレルギーと医療機関で診断されていること
  • 原因食物(アレルゲン)が特定されていること
  • 家庭においても、原因食品の除去等、アレルギー対応を行っていること
  • 年に1回受診後、保護者との面談を行い、食物アレルギーの状況について把握ができること
    → 学校生活管理指導表の提出があること

対応方法

 アレルギー対象食物及びアレルギー食対象となる児童の状況に応じ、次の対応を行います。

  • 詳細な献立表対応
  • 一部弁当持参
  • 除去食(代替食)
  • 完全弁当持参

※除去食や代替食は、各献立に含まれる対象アレルゲンをすべて除去したものを提供します。
※アナフィラキシーショックの既往歴がある児童、或いは「エピペン®」を所持している児童など重度の食物アレルギーのある児童については、保護者及び医師等との相談を踏まえ、学校給食での対応について判断をします。

食物アレルギー対応を行う食物

 これまでの児童のアレルギーの状況などを踏まえ、基本的に次の食物を除去・代替食対応の対象とします。

  • 鶏卵
  • えび
  • かに

※「調味料」「エキス」「添加物」「コンタミネーション(★)」は、除去の対応としません。
 ★コンタミネーション:食品製造過程で、特定原材料が意図せず混入すること。
※「そば」「落花生」「キウイフルーツ」は、給食では使用しません。
 上記4品目(鶏卵、乳、えび、かに)以外の原因食物を献立に取り入れた場合は詳細な献立表対応とさせていただきます。

献立における留意点

 献立作成の基本的な考え方

  • 年度初めの4・5月は、除去対象となる食品を使用しない献立
  • 1日3献立であることを考慮し、除去対象となる食品の使用数を意識した献立
  • 調理員の配置人数及び調理作業能力を考慮した献立
  • 新規に症状を誘発する危険性を考慮した献立

 献立表記の配慮
 不特定多数に対し食物の提供を行う場合、アレルゲンとなる可能性の高い食品については、食品衛生法により表示を行うべき品目(特定原材料等)が定められています。
 学校給食は、不特定多数に対する提供ではありませんが、アレルギーの原因となる食品については、献立名、食材名の表記はわかりやすいものとなるように配慮しています。

献立表の表記の注意点 表記の例
原材料が、アレルゲンとなる食品であることが、わかる表記とする (誤)煮魚→(正)鯖のしょうが煮
通常の生活で使われない造語は、表記には使用しない

(誤)菜果サラダ→(正)りんごとレタスのサラダ

献立名は、形状ではなく、主原料を優先して表記する (誤)すり身団子のスープ→(正)エビ団子のスープ
原材料は略称ではなく、主原料が分かる表記とする (誤)あかだし→(正)あかだし味噌

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