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介護保険料は納期限までに納めましょう

記事ID:0016800 更新日:2025年4月18日更新 印刷ページ表示
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介護保険料は法律の定めにより、40~64歳までは加入している医療保険料と合わせて納めますが、65歳になると個人ごとに市町村(鳥栖地区広域市町村圏組合)へ納める方法に変ります。

 納め方は特別徴収(年金天引き)が原則ですが、65歳になられたばかりの方や年金が年額18万円未満の方などは普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。

 期限を過ぎても未納の状況が続きますと「給付制限」(例:利用者負担が3割または4割に引き上げられる等)がかかることがありますので、介護保険料は納期限までに納めましょう。

介護保険料(普通徴収)の納付期限及び口座振替の振替期日

令和7年度

納期

納期限及び口座振替期日

1期(6月)

令和7年6月30日(月曜日)

2期(7月)

令和7年7月31日(木曜日)

3期(8月)

令和7年9月1日(月曜日)※

4期(9月)

令和7年9月30日(火曜日)

5期(10月)

令和7年10月31日(金曜日)

6期(11月)

令和7年12月1日(月曜日)※

7期(12月)

令和7年12月25日(木曜日)

8期(1月)

令和8年2月2日(月曜日)※

9期(2月)

令和8年3月2日(月曜日)※

10期(3月)

令和8年3月31日(火曜日)

 

※納期限の設定について

 原則、納期月の月末(12月は25日)。月末が土日祝日の場合は金融機関が休みのため翌営業日となります。そのため、同月に納期限が2回ある月がありますのでご注意ください。

  

口座振替をご利用ください! 納め忘れがなく安心、手間も省けて便利です。

 普通徴収(窓口納付)の方は口座振替もご利用いただけます。

 お申込みについてのお問い合わせは、

 鳥栖地区広域市町村圏組合 介護保険料係(Tel 0942-85-3637)へ。

介護保険は、介護が必要となった時の不安や負担を、社会全体でささえあう制度です。

ご本人や家族のため、介護保険運営の大切な財源である介護保険料の納付にご協力ください。

お問い合わせ先

〒841-0037 佐賀県鳥栖市本町3丁目1494番地1

鳥栖地区広域市町村圏組合 総務課 介護保険料係

電話番号 0942-85-3637 ファックス番号 0942-85-2084

e-Mail  tmk@ktarn.or.jp

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