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その他の障害福祉サービス(福祉タクシー、有料道路割引)
福祉タクシー
重度の心身障害児(者)の方に、タクシーの基本料金の控除を受けることができる利用券を交付しています。(利用できるタクシー会社はタクシー券に記載しています。)
年間36枚交付します。新規の方については、月数に3枚を乗じた数を交付します。
※令和7年度タクシー券は、令和7年3月26日(水曜日)から交付します。(令和7年4月1日から利用できます。)
対象者
鳥栖市に住民票がある方で、身体障害者手帳1級、2級または療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、2級をお持ちの方
必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
代理の方が来られる場合は、委任状・来られる方の身分証(写真付き)もご持参ください。
有料道路の割引
西日本高速道路株式会社等が管理する高速道路や都道府県の道路公社等が管理する有料道路の通行料金が割引になります。事前に高齢障害福祉課での手続きが必要です。
割引の対象
- 第2種身体障害者手帳の交付を受けている人が自ら運転する場合
- 第1種身体障害者手帳または療育手帳Aを所持している知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合
有料道路割引に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証
- 運転免許証(第2種手帳を所持し、本人運転の場合)
ETCを利用されている方は、 - ETCカード(20歳以上の場合は障害者本人名義。20歳未満の場合は保護者名義のもの)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
税の免除・優遇
身体障害者やその家族は次の税の免除や優遇を受けることができます。
- 軽自動車税の免除 (詳しくは、税務課市民税係へ 85‐3588)
- 自動車税の免除 (詳しくは、佐賀県税事務所へ 0952‐30‐3162)
- 所得税、市県民税の優遇 (詳しくは、税務課市民税係へ 85‐3588)
その他
JR および公共機関運賃の割引、航空運賃、携帯電話料金の割引等が受けられます。