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各種手当制度・共済制度
特別障害者手当
20歳以上であって、著しく重度の障害状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害者本人に支給されます。
受給するためには、認定請求が必要です。(所得制限あり)
対象者
次の項目のいずれかに該当する方。
- 別表1に掲げる障害・病状が2つ以上ある方
- 別表1に掲げる障害が1つと別表2に掲げる障害が2つ以上ある方
- 別表1の3から5に掲げる障害とそれ以外の上肢・下肢・体幹のいずれかの障害を併せもつため日常生活に常時、特別の介護を要する方
- 別表1の6または7に規定する病状または精神の障害があり、それが特に重度であるため日常生活に常時特別の介護を必要とする方
別表1、別表2はこちら↓
別表1(特別障害者手当) [PDFファイル/366KB]
別表2(特別障害者手当) [PDFファイル/417KB]
手続きに必要なもの
・認定診断書
・障害者手帳(注1)
・請求者名義の通帳
・個人番号がわかるもの
・各種年金証書(注2)
・年金収入額がわかるもの(注2)
(注1)手帳の所持は受給要件ではないので、障害者手帳をお持ちでない方でも申請することができます。
(注2)年金の受給がある方のみ
手当額
令和6年度 月額 28,840円
令和7年度~ 月額 29,590円
支給制限
- 障害者本人と扶養義務者の所得制限があります。
- 施設入所者は対象になりません。
- 3ヵ月以上の入院の場合は対象になりません。
(注)手当を受けていた方が3ヵ月以上入院した場合は受給資格がなくなります。
障害児福祉手当
20歳未満であって、重度の障害状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障害児本人に支給されます。
受給するためには、認定請求が必要です。(所得制限あり)
対象者
別表3に掲げる障害・病状のいずれかに該当する方。
別表3はこちら↓
別表3(障害児福祉手当) [PDFファイル/397KB]
手続きに必要なもの
・認定診断書
・障害者手帳(注1)
・請求者名義の通帳
・個人番号がわかるもの
(注1)手帳の所持は受給要件ではないので、障害者手帳をお持ちでない方でも申請することができます。
手当額
令和6年度 月額 15,690円
令和7年度~ 月額 16,100円
支給制限
- 受給資格者本人と扶養義務者の所得制限があります。
- 施設入所者は対象になりません。
- 障害基礎年金、障害厚生年金など障害を支給事由とする給付で政令で定められているものを受けることができるときは、対象になりません(その金額につき支給停止されているときを除く)
特別児童扶養手当
身体または精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を養育する保護者等に対し支給されます。
受給するためには、認定請求が必要です。
※認定請求の際に提出していただく診断書で支給の判定を行うため、対象児童が障害者手帳をもっていなくても申請可能です。
※世帯の所得状況により手当を受けられない場合があります。
対象者
身体または精神に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わってこの児童を養育している保護者の方。
障害程度認定基準についてはこちら↓
特別児童扶養手当障害程度認定基準 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 [PDFファイル/552KB]
手続きに必要なもの
1.請求者・対象児童の戸籍謄本(請求者・配偶者・対象児童が載っているもの)
1通 (1カ月以内に取得したもの)
2.住民票謄本(家族全員が載っている本籍・続柄記載のもの)
1通 (1カ月以内に取得したもの)
※請求者と対象児童が別居の場合はそれぞれ住民票謄本が必要。また、別居看護申立書も必要。(様式は窓口にあります)
3.診断書(2カ月以内に発行されたもの)
※専用の様式があり、障害の内容で様式が異なります。(様式は窓口にあります)
※内部障害または糖尿病の場合生活状況調査票も必要。(申請時に職員が聞き取り調査を行います)
※療育手帳Aまたは身体障害者手帳を所持している方は、診断書を省略できる場合があります。
4.身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳(お持ちの場合)
5.振込先口座通帳(請求者名義のもの)
●事前に書類の様式を持っておく必要があるため、一度窓口までお越しください。
●必要な書類がすべて揃った段階で受け付けとなりますので、添付する書類に不備がないようご注意ください。
手当額
令和6年度 1級 月額 55,350円 2級 月額 36,860円
令和7年度~ 1級 月額 56,800円 2級 月額 37,830円
支給制限
- 本人や扶養義務者の所得制限があります。
- 児童が施設入所している場合は対象となりません。
- 児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合は対象となりません。
心身障害児(者)扶養共済制度
対象者
知的障害者、身体障害者、精神または身体に障害のある方
障害のある方を現に扶養している保護者で、次の要件のいずれにも該当する方
- 県内に住所を有する方
- 年齢が65歳未満であること
- 特に疾病や障害がなく、健康な状態であること
心身障害児(者)の保護者(加入者)が、一定の掛金を納めることにより、保護者が亡くなったり重度の障害者になられた場合に、障害者に年金が支給されるものです。
給付金額
月額 1口につき20,000円 (2口まで加入可)
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