ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉みらい部 > 高齢障害福祉課 > パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)の交付について

本文

パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)の交付について

記事ID:0002334 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

平成23年6月1日から、パーキングパーミットの申請受付及び交付を鳥栖市役所で行います。

パーキングパーミット制度とは

本当に身障者用駐車場を必要とする人に県内に共通する利用証(パーキングパーミット)を交付することで、駐車場を利用できる人を明らかにし、県と協定を結んだ施設に駐車スペースを確保し、身障者用駐車場の適正利用を図る取組です。

身障者用駐車場利用証

この制度では、「歩行が困難な方」として、身体に障害のある方をはじめ、高齢者や妊産婦の方なども駐車スペースを利用できる方としています。

 

身体障害者、高齢者、難病患者等の画像

 

一時的に歩行が困難な方(けが人、妊産婦)の画像

 

車内に掲示しますの画像

身体障害者、高齢者、難病患者等

一時的に歩行が困難な方(けが人、妊産婦)

車内に掲示します

【有効期間:5年間】

【有効期間:1年間】

 

利用証の大きさ 27cm×14.5cm

利用できる方

身体に障害のある方で歩行が困難な方(駐車禁止除外指定車標章交付対象者に準ずる)
一時的に歩行が困難な方(けがや病気の方、妊産婦の方)
高齢者で歩行が困難な方(要介護1以上の方)
難病等により歩行が困難な方(難病患者の方、療育手帳の障害の程度「A」の方)

有効期間

身体に障害のある方、高齢者及び難病等で歩行困難な方・・・・5年(更新)
一時的に歩行が困難な方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1年未満で必要な期間
けがをされている方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車いす・杖などの使用期間
妊産婦の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・妊娠7か月~産後3か月

利用できる駐車場

ショッピングセンターやホテルなど、県と協定を結んだ施設の身障者用駐車場で利用できます。
利用できる駐車場には、看板が設置されています。施設名は、県のホームページ佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度 / 佐賀県<外部リンク>​でお知らせしています。

申請に必要な書類

身体に障害のある方・・・身体障害者手帳の写し
高齢者の方 ・・・・・・身分証明書、介護保険被保険者証の写し
けがや病気の方 ・・・・・身分証明書、診断書の写し
妊産婦の方 ・・・・・・・身分証明書、母子手帳の写し
難病患者の方 ・・・・・・身分証明書、特定疾患医療受給者証の写し
知的障害者の方 ・・・・・療育手帳の写し

申請窓口

鳥栖市役所 高齢障害福祉課 障害者支援係 Tel0942-85-3642

  • 受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)の8時30分~17時15分まで
  • 即日交付
  • 手数料無料

※ 平成23年5月までに発行された利用証の更新手続きについては、佐賀県健康福祉部福祉課 地域福祉担当へお問い合わせください。
電話番号(0952)25―7053 Eメール fukushi@pref.saga.lg.jp

  • 各保健福祉事務所でも取り扱っています。
    佐賀中部保健福祉事務所 電話番号(0952) 30-3600
    鳥栖保健福祉事務所 電話番号(0942) 83-2161
    唐津保健福祉事務所 電話番号(0955) 73-4184
    伊万里保健福祉事務所 電話番号(0955) 23-2101
    杵藤保健福祉事務所 電話番号(0954) 22-2103

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?