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難聴児補聴器購入費の助成を行います

記事ID:0002338 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示
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鳥栖市では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度難聴児に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入費・修理費の一部を助成します。
※ 令和2年12月1日より、片耳の難聴児も助成の対象に追加されました。

助成制度について

対象児 次の要件を全て満たす方が対象になります。

  1. 保護者が鳥栖市内に住所を有している18歳以下の方(18歳に達した日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで)
  2. 片耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない方
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の医師(指定医師)に判断された方

助成対象 補聴器の購入費及び修理費

所得制限 市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外

助成金額 基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額( ※ 100円未満切り捨て)

申請の手続きについて

助成を受ける場合は、補聴器の購入・修理前に市への申請が必要です。

必要書類

  1. 難聴児補聴器購入費助成金交付申請書
  2. 同意書
  3. 難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(指定医師が作成したもの)※指定医師の意見書作成に係る費用は申請者の負担となります。
  4. 見積書(意見書の処方に基づき、補聴器の販売業者が作成したもの)
  5. 対象児の属する世帯全員の所得課税証明書(本市で課税状況を確認できる場合には省略可)
  6. (1)~(5)のほかに、市長が必要と認めるもの

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