本文
令和元年7月1日から難病の対象疾病が拡大されました
令和元年7月1日から難病等の対象疾病が拡大されました
平成25年4月に施行された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)では、障害者の範囲に難病等の方が加わり、身体障害者手帳等の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービスが利用できるようになりました。
このたび、同法施行令改正によって、令和元年7月1日から対象となる疾病が358から361へ拡大されました。
手続き
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持参の上、高齢障害福祉課にて申請してください。その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)