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難病の対象疾病が拡大されました
難病等の対象疾病が拡大されました
平成25年4月に施行された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)では、障害者の範囲に難病等の方が加わり、身体障害者手帳等の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービスが利用できるようになりました。
対象となる疾病については厚生労働省のページを参照ください。
障害者総合支援法の対象疾病(難病等)<外部リンク>
手続き
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をお持ちいただき、高齢障害福祉課にて申請してください。その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。








