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発達障害がある方の相談窓口

記事ID:0002344 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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発達障害とは

発達障害者支援法において、「発達障害」は、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。
発達障害情報・支援センター<外部リンク>

発達障害のあるご本人や、ご家族からの相談を受け付けています。

1.佐賀県東部発達障害者支援センター「結」

場所:鳥栖市江島町「朝日山学園」内
Tel:0942-81-5728
Fax:0942-84-3286

2.佐賀県西部発達障害者支援センター「蒼空」

場所:多久市母子保健福祉センター内
Tel:090-1972-3409(NPO法人それいゆが受託)

3.発達障害児(者)専門相談窓口

場所:鳥栖・三養基地区総合相談支援センター「キャッチ」内
申込先:NPO法人それいゆ
Tel:0952-37-0250(NPO法人それいゆが受託) ※電話での申込みとなります。
相談日:第1・第3水曜日

発達障害の診断が可能な医療機関

県内の医療機関で、発達障害の診断を行っている医療機関が掲載されています。
佐賀県障害福祉課ホームページ<外部リンク>

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