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成年後見制度利用支援事業について
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が衰えても、安心して自分らしい生活が続けられるよう、権利を守り、保護・支援するための制度です。預貯金等の金銭管理や要介護認定等の申請、施設入所に関する契約などを本人に代わって行い、本人の権利を守ります。
※医療行為の同意や、直接の介護や看護、身元保証などはできません。
市長申し立てについて
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがいない等の理由で申立てをする人がいない場合には、「老人福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定に基づき、親族に代わって市長が家庭裁判所へ申し立て(審判請求)を行います。
報酬の助成について
生活保護受給者またはそれに準じる方に対して、成年後見人等への報酬の全部または一部を助成しています。
※後見人等が成年被後見人の4親等以内の親族の場合は、助成しません。









