本文
成年後見制度利用支援事業について
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害により判断能力が不十分な方に対して、法律的に保護することで、日常生活を支援するための制度です。
参照:佐賀家庭裁判所ホームページより<外部リンク>
市長申し立てについて
認知症、知的障害、精神障害により判断能力が不十分な方で、身寄りがない方等に対して、「老人福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定に基づき、親族に代わって市長が家庭裁判所へ申し立て(審判請求)を行います。
報酬の助成について
生活保護者またはそれに準じる方に対して、成年後見人等への報酬の全部または一部を助成しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)