ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉みらい部 > 高齢障害福祉課 > 成年後見制度利用支援事業について

本文

成年後見制度利用支援事業について

記事ID:0002345 更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

成年後見制度とは

 認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が衰えても、安心して自分らしい生活が続けられるよう、権利を守り、保護・支援するための制度です。預貯金等の金銭管理や要介護認定等の申請、施設入所に関する契約などを本人に代わって行い、本人の権利を守ります。

※医療行為の同意や、直接の介護や看護、身元保証などはできません。

 参照:  成年後見はやわかり<外部リンク>

市長申し立てについて

 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがいない等の理由で申立てをする人がいない場合には、「老人福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定に基づき、親族に代わって市長が家庭裁判所へ申し立て(審判請求)を行います。

報酬の助成について

  生活保護受給者またはそれに準じる方に対して、成年後見人等への報酬の全部または一部を助成しています。

 ※後見人等が成年被後見人の4親等以内の親族の場合は、助成しません。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?