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ひかり園を利用するには

記事ID:0002368 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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利用に関する相談

利用に関する相談については高齢障害福祉課まで事前に連絡ください。
 高齢障害福祉課 Tel0942-85-3642

申請・サービス意向聴取

児童福祉法障害児通所サービス(児童発達支援もしくは放課後等デイサービス)の申請が必要です。
なお、利用者の状況や希望について調査をさせていただきます。

支給決定

支給決定されると通所受給者証が交付されます。
通所受給者証はひかり園の利用申し込み・利用契約のときに必要です。

利用申し込みと契約

ひかり園の利用申し込みとサービスの利用契約を結びます。

サービス利用

利用者は、サービス費用の自己負担額をひかり園に支払います。
※なお、鳥栖市では児童発達支援の利用者負担助成を行っております。

事業の内容

  1. 療育
    集団指導・・・就園前の幼児に、特性に応じたグループ指導、コミュニケーションの能力、情緒の安定を図り、感覚機能や、運動機能の発達を促し、集団行動を学ぶ場とする。
    個別指導・・・就学前の幼児に発達の状態に応じた指導プログラムを作成し、個別に指導を行う。
  2. 訓練
    心理リハビリテーション・・・運動発達の遅れや、運動機能に障害のある幼児、児童などに、機能訓練を行う。
  3. 相談
    言語聴覚士・臨床心理士相談・・・有資格の専門家による発達相談、指導

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