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12月3日から9日は「障害者週間」です
昭和50年に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択され、国が障害者週間を定めました。
市は「障害のあるなしに関わらず、すべての市民が安全・安心にともに暮らせる『地域共生社会』の実現」を基本理念とし、市民の皆さんが障害のある人に対する理解を深め、障害があってもあらゆる分野に積極的に参加し、活躍できる社会づくりに取り組んでいます。
また、障害者差別解消法において『行政機関等及び事 業者は、障害を理由として不当な差別的取り扱いを禁止し、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合においては、必要かつ合理的配慮の提供を行うこと』とされています。合理的配慮はこれまで事業者は努力義務でしたが、令和6年4月1日から義務化されました。
障害がある人のための制度
- 障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、短期入所、施設入所支援など)
- 補装具の購入、日常生活用具の給付
- 自立支援医療、重度心身障害者医療費の助成 など
※障害の程度や区分により利用できるサービスが異なります
合理的配慮の例
- 障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める
- 障害のある人から「自分で書くのが難しいので代わり に書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く など








