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鳥栖市地域障害児支援体制中核拠点について

記事ID:0086731 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示
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鳥栖市地域障害児支援体制中核拠点とは

  令和4年の児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正により、児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的機関として明確化され、令和6年4月に施行されました。

 鳥栖市では、児童発達支援センターの中核的な支援機能を踏まえ、地域障害児の重層的な支援体制を整備するにあたり、対象事業所を鳥栖市地域障害児支援体制中核拠点として登録しました。

登録施設

 法人名:社会福祉法人 若楠 

 事業所名:若楠児童発達支援センター(事業所番号:4151100056)

 住所:鳥栖市弥生が丘二丁目134番地1

 電話:0942‐83‐1303

 サービスの種類:児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

 ホームページ:https://www.wakakusu-swc.or.jp/wakakusuryouikuen/<外部リンク>

児童発達支援センターに求められる中核機能と役割

1.幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能

こどもの発達全般や障害特性・行動特性等をアセスメントし適切なアプローチを行うとともに、成人期を見据え乳幼児期から段階的に必要なアプローチを行う視点、障害の有無に関わらずこどもの育ちに大切な遊びを通じて支援する視点、子育て支援の観点を持ちながら、幅広くどのようなこどもも受け入れることはもとより、地域の中で受け入れ先を確保するのが難しい等、高度な専門性に基づく発達支援・家族支援が必要な障害のあるこどもや家族にも、必要に応じ多職種で連携しながら適切な支援を提供する機能

2.地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能

地域の障害児通所支援事業所に対して、地域の状況、地域で望まれている支援内容の把握、事業所との相互理解・信頼関係の構築を進め、対応が困難なこども・家族をはじめとする個別ケースへの支援を含めた事業所全体への支援を行っていく機能や、事業所向けの研修・事例検討会等の開催、地域における事業所の協議会の開催や組織化等を通し、地域の事業所の支援の質を高めていく機能

3.地域のインクルージョン推進の中核機能

保育所等訪問支援やスーパーバイズ・コンサルテーションにより、地域の保育所等における障害のあるこどもの育ちの支援に協力するとともに、障害のあるこどもに対する保育所等の支援力の向上を図る等、保育所等への併行利用や移行を推進することや、広報や会議、研修等の機会を活用したインクルージョンの重要性・取組の発信・周知を進めていく機能

4.地域の発達支援に関する入口としての相談機能

発達支援の入口としての相談に適切に対応し、必要に応じ適切な支援につなげる観点から、障害児相談支援の指定又はそれに準ずる相談機能を有することを基本としつつ、乳幼児健診や親子教室等の各種施策及びその実施機関等とも適切に連携しながら、家族がこどもの発達に不安を感じる等の「気付き」の段階にあるこどもや家族に対し、丁寧に発達支援の入口としての相談に対応していく機能

障害児通所支援(障害福祉サービス)の利用

障害児通所支援(障害福祉サービス)の利用については、事前に申請が必要となります。

鳥栖市高齢障害福祉課障害者支援係へお問い合わせください。

 

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