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競争入札参加資格者指名停止について(令和7年7月4日付け)

記事ID:0101485 更新日:2025年7月8日更新 印刷ページ表示
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鳥栖市は、下記のとおり指名停止の取扱いを決定しました。

  • 業者名:新明和工業 株式会社
  • 住所:兵庫県宝塚市新明和町1番1号
  • 指名停止期間:令和7年7月7日~令和7年9月21日(2.5か月)

 

理由:特定エレベーター方式PS設置工事において、機械式駐車装置メーカーらで情報交換し、この工事の供給に関する調整を行い供給価格の低落防止等を図っていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するとして、令和7年3月24日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。

このことは、鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)第6号(独占禁止法違反行為)に該当するため(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲内で措置することとなる。ただし、以下の条文に該当するため指名停止期間は上記の通りとなる。

・鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置基準第4条第2項第3号(違反行為が2年以上続いていた場合、1か月加算)

・鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領第5条第2項(課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、指名停止の期間をこの制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1に短縮)