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競争入札参加資格者指名停止について(令和7年9月2日付け)

記事ID:0104010 更新日:2025年9月2日更新 印刷ページ表示
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鳥栖市は、下記のとおり指名停止の取扱いを決定しました。

  • 業者名:株式会社 中央技術コンサルタンツ
  • 住所:東京都新宿区西新宿8丁目5番1号
  • 指名停止期間:令和7年9月3日~令和8年2月2日(5か月)

 

理由:対象業者の東北支店長は、宮城県気仙沼市発注の道路設計の入札において、同市職員から事前に設計価格情報を入手した上で落札し、入札の公正を害したとして、公契約関係競売入札妨害の疑いで、令和7年7月21日に宮城県警察に逮捕されたため。

このことは、鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領(以下「措置要領」という。)別表第2-9号に該当する。指名停止期間は(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲内で措置することとなる。ただし以下の条文に該当するため指名停止期間は上記の通りとなる。

・鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置基準(以下「措置基準」という)第4条第2項第6号(代表役員等または一般役員等の逮捕または公訴の提起が行われたとき、1か月加算)