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競争入札参加資格者指名停止について(令和8年7月27日付け)

記事ID:0107027 更新日:2026年7月28日更新 印刷ページ表示
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鳥栖市は、下記のとおり指名停止の取扱いを決定しました。

  • 業者名:株式会社大島
  • 住所:佐賀県鳥栖市養父町38番地
  • 指名停止期間:令和8年7月28日~令和8年9月27日(2か月)

 

理由:対象業者は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、国土交通省九州地方整備局長から、建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分(7日間)を受けたため。

このことは、鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)第13号(建設業法違反行為)に該当するため(短期)1か月以上(長期)9か月以内の範囲内で措置することとなる。ただし、以下の条文に該当するため指名停止期間は上記のとおりとなる。

・鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置基準第4条第2項第4号(建設業法に規定する営業停止に該当)