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競争入札参加資格者指名停止について(令和8年6月15日付け)

記事ID:0107027 更新日:2026年6月16日更新 印刷ページ表示
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鳥栖市は、下記のとおり指名停止の取扱いを決定しました。

  • 業者名:前田建設工業株式会社
  • 住所:東京都千代田区富士見二丁目10番2号
  • 指名停止期間:令和8年6月16日~令和8年7月15日(1か月)

 

理由:対象業者の九州支店社員が、八代市が発注した八代市庁舎建設工事の入札に関し、八代市議らに対し、贈賄行為を行ったため。なお、前田建設工業株式会社九州支店社員の贈賄行為については、公訴時効が成立している。

このことは、鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)第15号(不正又は不誠実な行為)に該当するため(短期)1か月以上(長期)9か月以内の範囲内で措置することとなる。