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競争入札参加資格者指名停止について(令和8年1月23日付け)

記事ID:0107027 更新日:2026年1月26日更新 印刷ページ表示
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鳥栖市は、下記のとおり指名停止の取扱いを決定しました。

  • 業者名:株式会社 トーニチコンサルタント
  • 住所:東京都渋谷区本町1丁目13番3号
  • 指名停止期間:令和8年1月26日~令和8年4月8日(2.5か月)

 

理由:特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、令和7年12月19日付けで、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2に基づく課徴金納付命令を受けたため。なお、同法第7条の2に基づく課徴金については、課徴金減免制度が適用されている。

このことは、鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)第6号(独占禁止法違反行為)に該当するため(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲内で措置することとなる。ただし、以下の条文に該当するため指名停止期間は上記の通りとなる。

・鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置基準第4条第2項第3号(違反行為が2年以上続いていた場合、1か月加算)

・鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領第5条第2項(課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、指名停止の期間をこの制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1に短縮)