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随意契約の状況の公表
契約方法の透明性、公平性を確保し、随意契約の適正化をより一層推進するため、締結した随意契約の状況を四半期ごとに公表します。
随意契約とは
競争入札の方法によることなく、原則として「見積合わせ」により契約の相手方を決定しますが、それができない特別な理由がある場合は例外として「任意に相手方を特定する」ことによることをいいます。地方自治法施行令第167条の2第1項各号に該当する場合、随意契約によることができます。
| 号番号 | 適用することができる契約の内容 |
|---|---|
| 第1号 | 契約の予定額が市の規則で定める額を超えない契約をするとき |
| 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき |
| 第3号 | 市の定める手続により、法令で定められている障害者関係施設等からの物品買入れの契約及び役務提供の契約、シルバー人材センター等及び母子・父子福祉団体等による役務提供の契約をするとき(特定随意契約)。 |
| 第4号 |
新事業分野開拓事業者として、市長の認定を受けた者と新商品の買入れ等の契約をするとき。 ※本市では現在認定制度がないため、適用を受ける契約はありません。 |
| 第5号 | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき |
| 第6号 | 競争入札に付することが不利と認められるとき |
| 第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約することができる見込みのあるとき |
| 第8号 |
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき |
| 第9号 | 落札者が契約を締結しないとき |
公表の対象
予定価格が、次に掲げる額を超える随意契約で、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号までの規定により契約を締結したもの
| 区分 | 基準額 |
|---|---|
| 工事又は製造の請負 | 200万円 |
| 財産の買入れ | 150万円 |
| 物件の借入れ | 80万円 |
| 財産の売払い | 50万円 |
| 物件の貸付け | 30万円 |
| その他 | 100万円 |
ただし、次に掲げるものは除きます。
・ 建設工事等に関連する不動産の買入れ、借入れ等
・ 鳥栖市情報公開条例において非公開情報とされているもの
随意契約の状況
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