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競争入札参加資格者指名停止について(令和8年9月9日付け)
鳥栖市は、下記のとおり指名停止の取扱いを決定しました。
- 業者名:株式会社大林組
- 住所:東京都港区港南2丁目15番2号
- 指名停止期間:令和8年9月10日~令和8年10月9日(1か月)
理由:株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して虚偽の陳述をした。
この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月24日に関東地方整備局長から指示処分を受けた。
このことは、鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)第13号(建設業法違反行為)に該当するため(短期)1か月以上(長期)9か月以内の範囲内で措置することとなる。








