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現場代理人の常駐義務緩和について

記事ID:0001848 更新日:2023年10月12日更新 印刷ページ表示
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鳥栖市発注工事における、現場代理人の現場代理人の兼任の取扱いについて、以下のとおり改正しました。

改正内容

兼任できる工事の契約金額(当初契約額)

  • 改正前:7,000万円未満
  • 改正後:8,000万円未満

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