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現場代理人の常駐義務緩和について
鳥栖市発注工事における、現場代理人の現場代理人の兼任の取扱いについて、以下のとおり改正しました。
改正内容
兼任できる工事の契約金額(当初契約額)
- 改正前:7,000万円未満
- 改正後:8,000万円未満
詳しくはこちら
- 改正の詳細
「現場代理人の常駐義務緩和について」 [PDFファイル/65KB] - 現場代理人兼任届出書
「入札・契約関係様式」ページに掲載しています。
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