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近接工事における現場代理人の兼任

記事ID:0001849 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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工事の現場代理人及び専任の主任技術者については、原則として工事ごとに常駐又は専任すべきものですが、同一又は近接現場における一定の工事については、本市では下記のとおり取り扱います。

1 現場代理人及び専任の主任技術者の取扱い

既に契約している工事(以下「既発注工事」という。)と現場が同一又は近接(陸路100m以内)し、かつ、間接工事費等を調整する工事(以下「近接工事」という。)については、兼任することができます。

2 現場代理人等配置予定事前届出書への記載

既発注工事の現場代理人及び専任の主任技術者については、原則として、他の入札における現場代理人等配置予定事前届出書に記載することはできませんが、近接工事になると見込まれる場合においては、既発注工事と同一の者を当該届出書に記載できます。

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