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契約関係書類の押印見直し
事業者の方々の利便性向上や契約事務の簡素化の観点から、契約関係書類の押印の見直しを以下のとおり行いました。
契約関係書類の押印の見直し
法令等により押印が義務づけられているもの、受発注者の意思確認や本人確認を厳格に行う必要があるものなどを除いて、契約関係書類への押印を廃止します。
押印の見直し後の契約関係書類の取り扱いについては一覧表のとおりとします。
(※令和4年4月1日以降、押印廃止対象に一部変更があります。)
契約関係書類の押印見直し一覧表(令和4年4月1日現在) [PDFファイル/320KB]
適用日
令和3年10月1日
その他
適用日以降に、「押印不要」の書類に押印される場合も通常どおり受理します。
適用日以降に、「押印不要」の書類に「印」の欄がある場合も、押印をしていただく必要はありません。
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